昭和34(オ)935 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木島繁雄の上告理由第一点について。  原判決は、本件供託はその要件を

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判決文本文683 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人木島繁雄の上告理由第一点について。 原判決は、本件供託はその要件を欠き不適法というべく、これによつて上告人は賃料債務遅滞の責は消滅せず賃料債務も消滅しないこと、被上告人が本件供託金を異議なく受領した事実の認められない本件にあつては、単に還付の請求があつたからといつて、右供託が遡つて有効になつたり、右債務が消滅したりするいわれはないこと、そして原審の認定した事実関係の下においては上告人は口頭の提供をもつて遅滞の責を免れるものとは解し得ないことを判示しており、右原審の判断は、挙示の証拠関係に照らしこれを是認することができる。しかるに、所論は原審において主張のない事実もしくは原判示に副わない事実関係を前提とし、または右判示と異なる独自の見解を主張して原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 同第二点について。 所論は違憲をいうが、実質は、本件被上告人の解除権の行使が権利の濫用であるか否かの点について、原判決の単なる法令違反を主張するに帰する。しかし、原審の認定した事実関係の下においては、右被上告人の解除権の行使は信義則に反し権利の濫用であるとは認められないとした原判示は、これを是認することができる。 それ故、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常 -裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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