【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論の不在投票用紙及び投票用封筒を交付するに際し選挙人名簿又は抄本と対照しなかつたという事実は、原審も認めているけれども、しかし原判決の認定するところによれば、予め選挙人名簿に基き作成した投票所入場券を各地区の事情にもつとも通ずる駐在員をして選挙人名簿の抄本と対照して予め選挙人に交付してあり不在者投票用紙及び投票用封筒を交付する際は、その交付請求者に右投票所入場券を提出させ適宜の発問によつて請求者が選挙人又はその同居の親族であるか否かを確めた上投票用紙及び投票用封筒を交付する等実質上右名簿又は抄本と対照して交付したと異らない方法を執つたことが確認されるから結局において、選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとは認められない。また仮りに不在投票者中検察庁で取調べられた者が多数あつたとしても、それは不在投票が多数違法に行われたことを疑わしめるに足るだけでかかる投票者側の違法は選挙の管理執行に関する違法ではなく、たとえ原判決に所論のような右の点に関する判断遺脱があつたとしても、判決主文に影響を及ぼすものではないこというまでもない。その他所論違法の各主張は、たとえるのような違法があつたとしても、本件は、原審のいうととおり選挙訴訟であつて、いづれも、選挙の結果に異動を及ぼす虞あるものとは認められない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法 、いづれも、選挙の結果に異動を及ぼす虞あるものとは認められない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示