【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊蔵利忠の上告趣意について。 第一点。 所論は、原審における主張、判断を経ない事項について、第一審判決の憲法違
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊蔵利忠の上告趣意について。 第一点。 所論は、原審における主張、判断を経ない事項について、第一審判決の憲法違反を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。 第二点。 所論は単なる刑訴法違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 のみならず、(一)被告人の第一審公判廷における自白が任意性を欠くものと認めるべき根拠は何等なく、(二)また、賍物故買の事実についての被告人の公判廷における自白は、被害者の盗難被害届によつて、これを補強することができるから、所論刑訴三一九条一項二項違反もない(昭和二五年(み)八号同二六年一月二六日第二小法廷決定、集五巻一号一〇一頁参照)。 その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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