昭和44(行ツ)67 特許権存続期間延長願不許可処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ネ)2054
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宍道進、同山田盛の上告理由第一、二点について。  原判決が本訴は訴の

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判決文本文617 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宍道進、同山田盛の上告理由第一、二点について。  原判決が本訴は訴の利益を欠くとした判断は、原判決の適法に確定した事実およ び関係法令の規定に徴すれば正当として首肯することができる。所論の主張する利 益は法律上の利益とはいいがたく、また、法律上の利益を有しない場合に処分の取 消の訴を許さなくても憲法三二条、七六条、八一条に違反しないことは、当裁判所 の判例(昭和二七年一〇月八日大法廷判決民集六巻九号七八三頁、昭和二八年一二 月二三日大法廷判決民集七巻一三号一五六一頁、昭和三五年一二月七日大法廷判決 民集一四巻一三号二九六四頁等参照)の趣旨に徴し明らかである。所論はすべて理 由がなく、採用することはできない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三 - 1 -

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