昭和31(あ)3570 消防法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年12月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73045.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人橋本順の上告趣意第一は憲法三一条違反をいうが、原審で主張判断のなか つた第一審判決の法令違反をいうに帰し、上告適法

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文287 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人橋本順の上告趣意第一は憲法三一条違反をいうが、原審で主張判断のなかつた第一審判決の法令違反をいうに帰し、上告適法の理由とならない(なお、第一審判決には所論のような法令の適用を誤つた違法はない。)。同第二は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る