昭和31(あ)1042 公印偽造

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人両名の各負担とする。          理    由  弁護人佐藤義彌の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は

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判決文本文1,023 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人両名の各負担とする。          理    由  弁護人佐藤義彌の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単に原判決 は証拠に基づかない判断であるか若しくは刑法一六五条の解釈を誤り又は量刑不当 であると主張するに過ぎないものであり、被告人B、同Cの各上告趣意は、事実誤 認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。(いわゆる公印偽造罪を罰するのは、結局実在する 公務所又は公務員の印章若しくは署名の信用を保護しようとするものであるから、 偽造の印章若しくは署名が通常人をして実在する公務所又は公務員の印章若しくは 署名と誤信せしめるに足りる程度の形式、外観を備えている以上、実際のものと一 致しなくとも、同罪の成立を妨げないものといわなければならない。されば、本件 で、原判決の確定したように、小野田市長名義の転出証明書を偽造せんと企て、こ れに押捺すべく、一見して小野田市長Aの印章と誤信せしむべき「小野田市長印」 「A」なる不可分の関係に立つ二個の印章を作成偽造した以上、仮りに、Aなる者 が、架空の人物であつたとしても、通常人をして結局公務員である小野田市長の印 章と誤信せしめるおそれあること明らかであり、また前記証明書は日附を遡らせて 在職中のA名義となしうるものであるから、公印偽造の成立すること論を待たない。 されば、原判決が偶々被告人等の犯行より一週間位前右Aが市長選挙に落選してそ の職を退いていたとしても本件印章の作成を公務員の印章偽造と認めるに妨げない 旨判示したのは結局正当である。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。 - 1 -   昭和三二年二月七日 員の印章偽造と認めるに妨げない 旨判示したのは結局正当である。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。 - 1 -   昭和三二年二月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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