【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林久二の上告趣意第一点は、憲法三七条二項及び刑訴三九三条違反を主張 するけれども、記録を調べてみると、原審は所論証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林久二の上告趣意第一点は、憲法三七条二項及び刑訴三九三条違反を主張するけれども、記録を調べてみると、原審は所論証人Aの尋問申請があつたのにこれを却下して取調をしなかつたのではなく、被告人からも弁護人からも右証人の申請自体なされた形跡がないこと明らかであり、他方右憲法の条項は、裁判所が必要と認めない者までも証人として職権で喚問し被告人に直接審問の機会を与えなければならないという趣旨のものではない(昭和二二年(れ)第二五三号、同二三年七月一四日、大法廷判決、集二巻八号八五六頁参照)のであるから、右違憲の主張は理由がなく、又控訴審における事実の取調は第一審判決の当否を判断するに必要な範囲に限られ、その必要の有無は刑訴三九三条一項但書の場合を除き裁判所の裁量に委ねられており(昭和二六年(あ)第一四一八号、同年九月六日第一小法廷判決、集五巻一〇号一九〇一頁参照)本件は右但書の場合に当らないのであるから、原審が前記Aを証人として職権で取調をしなかつたからといつて刑訴三九三条に違反するものではない。同第二点は被告人と別に森林窃盗罪で起訴された所論B及びCの両名とは森林窃盗の共犯であると前提して被告人と右両名との起訴並びに処罰上差別が設けられたのは憲法一四条一項に違反する旨主張するけれども、原審は被告人が右両名と所論のような共犯関係にあつたとは認定していないのであるから右違憲の主張はその前提を欠くものであり、同第三点は事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人鈴木義男、同河野太郎の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁 の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和三三年四月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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