【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小野久吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りで原審が適法に為した刑の 量定に対する非難にすぎず上告適法の理由とならな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小野久吉の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りで原審が適法に為した刑の量定に対する非難にすぎず上告適法の理由とならない。よって旧刑訴四四六条に従って主文の如く判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官堀忠嗣関与昭和二五年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保
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