昭和25(あ)2562 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小野正広の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。  所

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判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小野正広の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 所論第一点は法令違反の主張、第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。(収税官吏は被告人の居所が分明ならざるものと認めて告発したのであるから適法である。改正前の酒税法六〇条と改正後の同法六〇条(昭、二四、四、三〇、法四三)とを比照すれば、行為時の旧法が軽いことは明らかである)。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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