昭和27(あ)4390 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等三名の負担とする。          理    由  被告人等三名の弁護人中村敏夫の上告趣意は、控訴趣意において

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判決文本文355 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等三名の負担とする。 理由 被告人等三名の弁護人中村敏夫の上告趣意は、控訴趣意において主張されず、原判決の判断を示していない事項にかかるものであるから、上告適法の理由とならない(刑法一八六条は憲法一四条に違反しないことについては、昭和二五年(れ)一二一九号同二六年八月一日大法廷判決参照)。 また被告人等三名の各上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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