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昭和29(あ)4042 加重収賄

裁判所

昭和32年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所

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470 文字

主文 原判決を破棄する。本件を札幌高等裁判所に差戻す。理由 弁護人繁田貞雄の上告趣意第一点について。記録によると、原審の昭和二九年一〇月二六日第一回公判調書には、原審において同日本件に関する公判が開廷され、裁判長判事熊谷直之助、判事水島亀松、判事松永信和が列席して本件の控訴審の審理がなされた旨の記載があり、その後公判手続の更新された形跡がないにかかわらず、原判決には、裁判長判事熊谷直之助、判事水島亀松、判事臼居直道の署名押印があること、まさに所論のとおりである。してみると、原判決には、右公判の審理に関与しない判事臼居直道が関与したものというの外なく、右の違法は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるべきである。よつて、弁護人のその余の論旨に対する判断を省略し、刑訴四一一条一号、四一三条に従い、原判決を破棄し本件を原審に差戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官安西光雄出席昭和三二年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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