- 1 -主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用(参加の費用を含む。)は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求の趣旨中労委が平成10年(不)第2号の2事件について平成17年9月13日付けでした命令のうち主文1項を取り消す。 第2事案の概要本件は、原告の職員で組織する労働組合である参加人らが、組合事務室が貸与されないことは不当労働行為に該当すると主張して救済申立てをした(平成10年(不)第2号事件。以下「本件救済申立て」という。)ところ、中労委が救済命令を発したので、原告がその取消しを求めた事案である。 前提となる事実(争いのない事実又は証拠若しくは弁論の全趣旨により認められる。)(1) 当事者等ア原告原告は、郵政関連事業を行う法人である。 同事業を行っていたのは郵政省であったが、平成13年1月6日、総務省郵便事業庁となり、平成15年4月1日、原告(日本郵政公社)となった(以下、時期にかかわりなく「原告」という。)。 イ参加人ら(ア) 参加人郵産労参加人郵産労は、原告の職員によって組織される労働組合であり、昭和57年6月、全逓信労働組合(平成16年6月に日本郵政公社労働組合に名称変更。以下、名称変更前は「全逓」、変更後は「JPU」という。)から権利停止の処分を受けた者らを中心に結成された。平成16- 2 -年9月当時、9地方本部、103支部を置き、組合員数は約2400名であった。 (イ) 参加人地本参加人地本は、参加人郵産労の下部組織として、東京都内の原告の職員で構成される労働組合であり、参加人板橋支部、参加人武蔵野支部(併せて「参加人各支部」という。)などの支部を置き、平成16年9月当時、組合員数は780名であった。 (ウ) 参加人板橋支部は、昭和58年11月4日、全逓から除名された板橋 支部、参加人武蔵野支部(併せて「参加人各支部」という。)などの支部を置き、平成16年9月当時、組合員数は780名であった。 (ウ) 参加人板橋支部は、昭和58年11月4日、全逓から除名された板橋郵便局職員によって結成された労働組合であり、平成16年9月当時の組合員数は、20名であった。 (エ) 参加人武蔵野支部は、平成5年3月7日、武蔵野郵便局職員によって結成された労働組合であり、平成16年9月当時の組合員数は、14名であった。 ウその他原告には、参加人郵産労のほか、JPU、全日本郵政労働組合(以下「全郵政」という。)等の労働組合がある。 板橋郵便局には、参加人板橋支部のほか、JPU北部支部板橋総分会(平成16年9月当時の組合員数は約75名)、全郵政板橋支部(同約70名)がある。 武蔵野郵便局には、参加人武蔵野支部のほか、JPU三鷹支部武蔵野総分会(同41名)及び全郵政武蔵野支部(同150名)がある。 (2) 庁舎事務室の使用許可・使用承認郵政省が郵政事業を所管していた当時、国有財産法や郵政省庁舎管理規程等によって、郵便局庁舎は目的外に使用させてはならないが、庁舎の秩序維持に支障がない場合に限って目的外使用を許可できる旨が定められていた。 庁舎管理者である各郵便局長は、労働組合からの組合事務室貸与申請に対し、- 3 -これらの定めに従って対応していた。 日本郵政公社に移行後、郵便局庁舎は国有財産法の適用から外れ、原告の資産である郵便局施設となり、日本郵政公社施設管理規程が定められた。同規程では、郵便局長は庁舎管理者から施設管理者に、庁舎の目的外使用の許可は施設の目的外使用の承認に変更されたが、施設の目的外使用の承認については、郵政省庁舎管理規程と同様の内容が定められている。 (3) 他組合への組合事務室貸与板橋郵便局では、昭和51 的外使用の許可は施設の目的外使用の承認に変更されたが、施設の目的外使用の承認については、郵政省庁舎管理規程と同様の内容が定められている。 (3) 他組合への組合事務室貸与板橋郵便局では、昭和51年3月に現局舎が新築され開局した後、同年4月に、それまで旧局舎で組合事務室の貸与を受けていた全逓北部支部板橋総分会(当時の名称は支部。以下「全逓板橋総分会」という。)及び全郵政板橋支部に組合事務室が貸与され、これが現在まで続いている。 武蔵野郵便局では、昭和43年11月に現局舎が新築され開局した後、同年12月に、全逓三鷹支部武蔵野総分会(以下「全逓武蔵野総分会」という。 )に組合事務室が貸与され、昭和48年に結成された全郵政武蔵野支部にも昭和49年に組合事務室が貸与され、これが現在まで続いている(なお、全郵政武蔵野支部の組合事務室は、昭和63年の局舎使用方法の見直しの際に当初の地下から2階に移動された。)。 (4) 参加人各支部への組合事務室不貸与参加人各支部は、いずれも結成直後(昭和58年及び平成5年)、原告に対し、組合事務室の貸与を要求し、以後も毎年、春季、夏季及び年末の年3回の要求において、必ず組合事務室の貸与を要求したが、原告は、局舎狭隘等の局舎事情を理由として参加人各支部の要求に応じなかった。参加人各支部は、現在に至るまで、組合事務室の貸与を受けていない。 なお、参加人各支部は、組合事務室貸与までの間の当面の措置として、組合活動に必要な物品の保管、支部機関紙の印刷等を行う場所(以下「コーナー」という。)を要求したこともあったが、原告はこれにも応じなかった。 - 4 -(5) 本件救済申立て参加人らは、平成10年6月9日、原告が参加人各支部に組合事務室を貸与しないことが他の労働組合と参加人らとを差別するものであり、労組法7条3号の不当 じなかった。 - 4 -(5) 本件救済申立て参加人らは、平成10年6月9日、原告が参加人各支部に組合事務室を貸与しないことが他の労働組合と参加人らとを差別するものであり、労組法7条3号の不当労働行為(支配介入)に該当すると主張して、原告(申立時は郵政大臣)、原告の東京支社長(申立時は東京郵政局長)、板橋郵便局長及び武蔵野郵便局長を相手として、組合事務室の貸与及び謝罪文等の掲示を内容とする本件救済申立てをした(ただし、板橋郵便局にかかる申立ては、平成11年6月25日に追加されたものである。また、当初は、東京国際郵便局及び渋谷郵便局における組合事務室貸与等の救済申立てもしていたが、申立て後、これらの郵便局では組合事務室が貸与されたことから取り下げた。 )。 (6) 中労委の救済命令中労委は、平成17年9月13日付けで、原告が、参加人各支部に対して組合事務室を貸与しないことに合理的な理由があったとはいえず、差別的取扱いを行ったものであるから不当労働行為にあたるとして、「原告は、参加人各支部に対して、それぞれ板橋郵便局及び武蔵野郵便局の施設内に組合事務室の使用を承認しなければならない。また、原告は、組合事務室の使用を承認するに当たって、場所、広さ等の具体的条件について参加人各支部と誠意をもって速やかに協議し、合理的な取決めをしなければならない。」との命令(以下「本件命令」という。)を発し、謝罪文等の掲示を求める部分は棄却し、原告の東京支社長及び各郵便局長に対する申立ては却下した。 争点 (1) 原告が、参加人各支部に対し組合事務室を貸与しないことが不当労働行為(支配介入)にあたるか否か。原告が他の労働組合に組合事務室を貸与し、参加人各支部に組合事務室を貸与しないことに合理的な理由があるか否か。 具体的には、次のような点が問題になる。 ことが不当労働行為(支配介入)にあたるか否か。原告が他の労働組合に組合事務室を貸与し、参加人各支部に組合事務室を貸与しないことに合理的な理由があるか否か。 具体的には、次のような点が問題になる。 - 5 -ア合理的な理由の有無はどのように判断すべきか。 イ板橋郵便局及び武蔵野郵便局は、局舎狭隘のため、参加人各支部に組合事務室を貸与することができなかったかどうか。 ウ不当労働行為意思の存在が要件であるとすれば、原告が参加人各支部に組合事務室を貸与しなかったことについて、原告に不当労働行為意思があったか否か。 (2) 本件命令が発した救済方法は相当か。裁量権の逸脱、濫用はないか。 争点についての当事者の主張(1) 原告の主張ア組合事務室不貸与が支配介入になるかどうかの判断方法同一郵便局内に複数の労働組合が併存している場合において、組合事務室の使用について各組合を別異に取り扱うことがあっても、そのこと自体から不当労働行為意思があるということはできない。別異な取扱いをすることについて「合理的な理由」が存在しない場合に不当労働行為意思が推認され、不当労働行為を構成することになるにすぎない。 原告が参加人各支部に対して組合事務室を貸与しなかったことについての「合理的な理由」の存否は、①郵便局施設の状況、②一方の組合に使用許可されるに至った経緯、③他方の組合の使用許可の要求時点及びその要求内容とこれをめぐる折衝の経過及び内容、④使用許可のために必要となる措置(例えば、予算、工事)等の有無及び程度等諸般の事情を総合勘案して判断することを要する。 特に、上記①の郵便局施設の状況については、原告が高度の公共性を有し、郵便局施設が民間企業施設と異なり営造物として公共の用に供せられること(その管理は、公社移行後は国有財産法の適用はないものの、公法 特に、上記①の郵便局施設の状況については、原告が高度の公共性を有し、郵便局施設が民間企業施設と異なり営造物として公共の用に供せられること(その管理は、公社移行後は国有財産法の適用はないものの、公法上の管理作用としての施設管理権によるものであることに変わりない。)に照らし、現在及び将来的な業務上の必要性を検討し、組合事務室を提供- 6 -する余裕の有無を厳密かつ慎重に考察すべきである。 また、上記③については、他方の組合に使用許可をした時点から相当期間が経過した後に新たに結成された組合が、組合事務室の使用許可を原告に求めた場合には、原告は、その時点における郵便局施設の状況について改めて判断しなければならず、結果的に先の組合に対する取扱いと異なる取扱いとなったとしても、これをもって当然に「合理的な理由」に欠けるものとはいえない。そして、組合事務室の使用許可を求める対象の場所が現に業務上の必要に基づき業務用に使用しているものである場合は、同所を用途変更することに何らの支障を生じないことが明白でない限り、貸与をしないという取扱いをすることには、原則として「合理的な理由」が存するものと判断されるべきである。 なお、本件命令は、局舎事情を検討するに際して、「局舎に貸与できるだけの余裕があったか否かという絶対的な事情(不使用又は遊休施設の存在)だけではなく、他組合への組合事務室貸与時と比較した相対的な施設の推移の状況(他組合への組合事務室貸与後の増改築の状況、使用方法の変更、業務量の変動等による施設状況の推移)も考慮して」判断すべきであるとする。しかし、組合事務室の貸与が可能であるといい得るためには、業務運行上の支障の有無の観点による組合事務室として提供可能なスペースの存在が必要なのであるから、参加人各支部から組合事務室の貸与要求があった時点 、組合事務室の貸与が可能であるといい得るためには、業務運行上の支障の有無の観点による組合事務室として提供可能なスペースの存在が必要なのであるから、参加人各支部から組合事務室の貸与要求があった時点以降の局舎事情において、不使用又は遊休施設があるか否か、又は、業務等で使用中であっても、業務運行上の支障を来さない範囲で貸与可能な施設を生み出せるか否かを検討すればよい。このことは、本件のように、既に複数の組合に組合事務室が貸与されている場合であると否とによって変わらない。 仮に、一方の組合に事務室を貸与した時点と、その後他組合が事務室の貸与を要求した時点を比較することを前提として、本件命令のいう「相対- 7 -的な施設の推移の状況」を判断するべきだとしても、本件命令は、一方の組合に事務室を貸与した時点の局舎事情を全く認定、判断しておらず、組合に組合事務室を貸与した時点で既に局舎事情が変わっている現実を無視しており、また、時間的経過による企業を取り巻く社会・経済状況やそれに伴う経営上の方針等の諸般の事情を考慮せずに、「合理的な理由」の有無を判断し、結論を導いている点で、明らかに誤っている。 イ板橋郵便局及び武蔵野郵便局の局舎事情板橋郵便局においては、昭和51年3月22日に現局舎が完成、開局したところ、全逓板橋総分会及び全郵政板橋支部から組合事務室の使用許可願が提出されたので、現局舎での業務開始後、局舎の使用状況や業務の支障等を十分検討したうえで、同年4月20日、これらの組合に組合事務室の使用を許可した。参加人板橋支部が昭和58年11月に結成されて、板橋郵便局において組合事務室の使用を要求してきたが、貸与できる余裕は存在しなかった。本件命令は、平成9年に2階会議室と郵便課作業場の間のスペースの使用方法が変更した際に組合事務室を貸与すること 、板橋郵便局において組合事務室の使用を要求してきたが、貸与できる余裕は存在しなかった。本件命令は、平成9年に2階会議室と郵便課作業場の間のスペースの使用方法が変更した際に組合事務室を貸与することが可能であったかのような認定をするが、同スペースに第二会議室及び研修室を設置したのは、業務上の必要性に基づくものであり、年末年始繁忙期には、年賀はがきの一時保管場所並びに予約年賀はがきの配分作業等の集配営業課の作業スペース及び年末に雇用する男子ゆうメイトの休憩室としてそれぞれ使用しており、組合事務室として貸与することは、不可能である。また、同年に使用方法が変更された地下のボイラー技術員宿直室についても、同室は郵便販売物の保管場所として、また、防犯用録画装置の設置場所として使用しており、余剰スペースは生じていない。 武蔵野郵便局においては、昭和43年11月4日に現局舎が完成、開局したところ、全逓武蔵野総分会から組合事務室の使用許可願が提出されたので、現局舎での業務開始後、局舎の使用状況や業務支障を十分検討した- 8 -うえで、同年12月9日、組合事務室を貸与した。その後、昭和49年に全郵政武蔵野支部に、組合事務室の使用を許可した。参加人武蔵野支部は平成5年3月に結成され、武蔵野郵便局において組合事務室の使用を要求してきたが、昭和49年から昭和63年9月東京多摩郵便局の開局までの間に、武蔵野郵便局の局舎は、新規業務の開始による機械の設置、組織の分課、センターの設置等により狭隘化が進んだ。東京多摩郵便局の開局に伴い武蔵野郵便局の集中局としての業務の一部が移管されたことはあったものの、その後も、貯金サービスセンター、簡易保険・郵便年金職域サービスセンター、労働関係調整室がそれぞれ設置され、平成5年3月の時点では、むしろ局舎の狭隘化は進んでいた。 が移管されたことはあったものの、その後も、貯金サービスセンター、簡易保険・郵便年金職域サービスセンター、労働関係調整室がそれぞれ設置され、平成5年3月の時点では、むしろ局舎の狭隘化は進んでいた。平成8年にブロック幹事局としての特定郵便局に対する年賀はがき、切手等の配送業務に伴う保管はなくなったが、当該保管場所として使用していた場所は、年末年始繁忙期に利用しているのであり、新たなスペースが生じたものではない。 参加人らは、両局について、物品庫の一部や旧理髪室等に余剰スペースがあったような主張をするが、いずれも業務に使用し、あるいは平常期に提供可能なスペースでも1年の間で最も局舎が狭隘化する年末年始繁忙期の使用状況を勘案している等、使用を想定していたものである。特に、本件命令時においては、原告が民営・分社化されることが確実視されている状況にあったから、原告の民営・分社化による郵便局施設の使用方法の変更が具体化されていなくとも、施設が一層狭隘化することは明らかであったのであり、いかなる検討をしたとしても貸与できる余剰スペースは存在しなかった。 ウ組合事務室不貸与の不当労働行為意思板橋郵便局長及び武蔵野郵便局長は、参加人各支部から出された組合事務室の貸与の要求に対し、郵便局施設の現在及び将来における秩序維持上及び業務運行上の支障の有無等を、総合的かつ慎重に検討し、局舎事情が- 9 -狭隘な状況から不貸与としてきたものであって、組合事務室の貸与の要求に対する回答が「局舎狭隘」である旨だけで具体的な検討内容を説明しなかったことをもって、原告が何ら具体的に検討を行っていないと認定して、不当労働行為意思を推認した本件命令は誤りである。原告は、参加人各支部からの組合事務室の貸与要求に対し、団体交渉や準交渉の対象事項ではないものの、事実上の対応 具体的に検討を行っていないと認定して、不当労働行為意思を推認した本件命令は誤りである。原告は、参加人各支部からの組合事務室の貸与要求に対し、団体交渉や準交渉の対象事項ではないものの、事実上の対応として準交渉の場において誠実に対応してきたものであるから、参加人らの労働組合の活動力を低下させその弱体化を図ろうとする意図がなかったことは明らかである。 原告に参加人らを嫌悪し差別排除する意思がないことは、少なくとも東京支社管内において参加人郵産労の東京地方本部及び13支部に対しては組合事務室を貸与していることからも明らかである。 エ本件命令の救済方法本件命令は、板橋郵便局及び武蔵野郵便局の施設内に組合事務室の使用を承認するよう命じているが、本件救済申立てにおける調査及び審問の終了時及び本件命令時における両局の局舎事情については全く検討されていない。この結果、現在、両郵便局には組合事務室として貸与可能な事務室等のスペースが存在しないにもかかわらず、組合事務室の使用の承認を命ぜられている。したがって、本件命令は、労働委員会が命ずることができる救済の限度を明らかに超えてされたものであり、原告の経営権を侵害するものであり違法である。 (2) 被告の主張ア組合事務室不貸与が支配介入になるかどうかの判断方法組合事務室貸与に関して組合間で異なる取扱いをすることについての「合理的な理由」の存否については、使用者が表明した貸与拒否の理由にとどまらず、他組合に貸与されるに至った経緯と局舎事情、組合からの要求に対する使用者の対応状況、貸与拒否が組合活動に及ぼす影響等を総合的- 10 -に勘案して判断すべきである。そして、局舎事情については、既に複数の組合に組合事務室が貸与されている場合には、そもそも局舎に貸与できるだけの余裕があったかという絶対的な事情 等を総合的- 10 -に勘案して判断すべきである。そして、局舎事情については、既に複数の組合に組合事務室が貸与されている場合には、そもそも局舎に貸与できるだけの余裕があったかという絶対的な事情(不使用又は遊休施設の存在)だけではなく、他組合への組合事務室貸与時と比較した施設の相対的な施設の推移の状況(増改築、使用方法の変更、業務量の変動等による施設状況の推移)を基に判断すべきである。 なお、郵便局局舎と民間企業施設に法的性質の違いがあるとしても、労働組合に対して組合事務室のような便宜供与を行うか否かの最初の決定の際には企業施設の性質の違いは問題になり得ても、既に他組合に対して便宜供与を行っている場合、「合理的な理由」の存否の判断に違いはない。 イ板橋郵便局及び武蔵野郵便局の局舎事情原告は、両郵便局において、組合事務室貸与の要求に対して「局舎狭隘」と回答するのみであり、参加人各支部が組合事務室として要求した場所を他の用途で使用した際にも、使用方法の変更に当たって、参加人各支部に対し、それまで組合事務室として貸与困難だった理由及び使用方法の変更に業務上どのような必要性があるのかについて、何ら具体的な説明を行っておらず、貸与の可能性について何らかの検討を行ったとは認められない。 板橋郵便局においては、平成9年に2階会議室と郵便課速達作業場の間のスペースの使用方法が大きく変更され、ボイラー技術員宿直室が使用されなくなったことなどから、工夫をこらせば、参加人板橋支部に組合事務室を貸与できる可能性があったにもかかわらず、検討を行ったとは認められない。 武蔵野郵便局は、多摩地区の集中局であり、ブロック幹事局であったが、昭和63年の東京多摩郵便局の開局により集中局としての業務の一部が移管されたことに伴い、郵便課の宿直業務の廃止が行われ郵便課の い。 武蔵野郵便局は、多摩地区の集中局であり、ブロック幹事局であったが、昭和63年の東京多摩郵便局の開局により集中局としての業務の一部が移管されたことに伴い、郵便課の宿直業務の廃止が行われ郵便課の定員は3- 11 -0名減員となったこと、平成5年3月には理髪室が廃止されたこと、平成8年以降、ブロック幹事局としての年賀はがき、切手類の配送業務の立川郵便局への移管等が行われたほか、簡易保険・郵便年金職域サービスセンター及び労働関係調整室が、それぞれ立川郵便局に移転されたことから、局舎事情が改善していることは明らかである。 ウ本件命令の救済方法本件命令は、板橋郵便局及び武蔵野郵便局の局舎事情の推移、参加人各支部に対する組合事務室貸与要求への対応状況等についても必要な認定を行った上で、中立保持義務の法理に従って、原告に対し、参加人各支部に対して板橋郵便局及び武蔵野郵便局の施設内に組合事務室の貸与を命じるとともに、組合事務室の広さ、場所等の貸与の具体的条件については、一義的には決し得ないことから、労使当事者間で協議し、合理的な取決めをしなければならないとするものであるから、違法はない。 (3) 参加人らの主張ア組合事務室不貸与が支配介入になるかどうかの判断方法「合理的な理由」の存否を判断するために局舎事情を検討するに際して、将来の業務の必要性を検討すべきとするのは誤りである。これを認めるなら、原告は、各郵便局の将来計画を口実に、原告が嫌悪する参加人らに対し、未来永劫に組合事務室の貸与を認めない結果となることは余りにも明らかである。 また、組合事務室の使用許可を求める対象の場所が、現に業務上の必要に基づき業務用に使用しているものであることをもって、貸与しないことについて「合理的な理由」が存すると判断することも相当でない。参加人各支部が 事務室の使用許可を求める対象の場所が、現に業務上の必要に基づき業務用に使用しているものであることをもって、貸与しないことについて「合理的な理由」が存すると判断することも相当でない。参加人各支部が貸与可能な特定の場所を指定して組合事務室の貸与を求めると、原告は、貸与を検討せずに、例外なく他の「業務の必要性」を意図的に作り出し、その場所を使用することが繰り返されているからである。現在そ- 12 -の場所が他の目的のため一応埋まっているとしても、その一事をもって組合事務室不貸与の不当労働行為性を否定するのは相当ではない。 なお、組合事務室の貸与について、郵便局施設と民間施設との間で、特段の違いが生ずるものではない。いずれも、施設の目的外使用であることは同様であり、労働組合がそもそも使用者に組合事務室の貸与を請求する権利を持つものでないことも同様であり、使用者が複数組合併存のもとで中立義務を負っていることに変わりがないからである。 複数組合併存のもとにおいて使用者は、一方の組合に組合事務室を貸与した場合には、他方の組合にもこれを貸与するべく積極的な努力が求められるのであって、貸与することが可能である場合に貸与を怠れば、不当労働行為が成立する。 イ板橋郵便局及び武蔵野郵便局の局舎事情板橋郵便局及び武蔵野郵便局では、参加人各支部が組合事務室貸与を要求した当時から現在に至るまで、参加人各支部に組合事務室を貸与する十分なスペースが存在している。 板橋郵便局の局舎は、延床面積6797.78平方メートルであるから、同局舎内で、参加人板橋支部に広さ約17平方メートルの組合事務室を確保することは極めて容易である。具体的には例えば、昭和58年当時は、地下郵便予備室の南側、3階食堂料理人室隣の倉庫、地下更衣室内倉庫、2階会議室と速達作業場の間が空いていた。 ートルの組合事務室を確保することは極めて容易である。具体的には例えば、昭和58年当時は、地下郵便予備室の南側、3階食堂料理人室隣の倉庫、地下更衣室内倉庫、2階会議室と速達作業場の間が空いていた。また、平成5年3月に廃止された理髪室の場所は、全逓板橋総分会及び全郵政板橋支部の各組合事務室に挟まれており、広さも同じであって、組合事務室として最適な場所であって貸与できたはずであったし、平成9年に焼却炉が廃止され、ボイラー技術員宿直室が廃止されたため生じたスペースや、平成13年7月に拡張した法人郵便営業課が平成14年9月に廃止された後の事務室を区切るなどして貸与することができたことは明らかである。現在においても、3階- 13 -の物品庫、2階郵便予備室、平成15年10月から使われていない女子浴室等にスペースがある。 武蔵野郵便局は、昭和63年9月の東京多摩郵便局の開局により、集中局としての機能が分散され、平成8年から平成15年にかけてのみでも、職員の定数が20名以上減少している。武蔵野郵便局の局舎は、延床面積7534平方メートルであり、同局舎内に広さ19.48平方メートル程度の組合事務室を確保することは極めて容易である。具体的には例えば、平成5年3月に理髪室が廃止されたあとは、1年以上もその場所は放置されたままであったし、3階の切手庫には、組合事務室4~5室分のスペースがあり、平成8年のブロック幹事局としての年賀はがき、切手類の配送業務の他局への移管等が行われてからは、一部を区切って組合事務室とすることが可能であった。また、武蔵野郵便局には、数多くの物品庫、物品置場及び倉庫があり、また、2階郵便課の旧手区分による配達棚周辺にもスペースがあるから、これらを整理することで、組合事務室を貸与することは可能である。 ウ組合事務室不貸与の不当 多くの物品庫、物品置場及び倉庫があり、また、2階郵便課の旧手区分による配達棚周辺にもスペースがあるから、これらを整理することで、組合事務室を貸与することは可能である。 ウ組合事務室不貸与の不当労働行為意思板橋郵便局、武蔵野郵便局には参加人各支部に組合事務室を貸与する十分なスペースがあり、局舎狭隘などという原告の主張が成り立たないことは明らかである。原告が参加人各支部への組合事務室の貸与を検討した形跡はない。原告は参加人らを嫌悪、敵視していたため、組合事務室を貸与しなかったことは明らかである。 第3争点に対する判断 組合事務室不貸与が支配介入にあたるかどうかの判断方法について労働組合による企業の物的施設の利用は、使用者との合意や使用許可があった場合に行えるものであり、使用者は、労働組合に対し、当然に企業施設の一部を組合事務室等として貸与すべき義務を負うものではなく、貸与するかどう- 14 -かは原則として使用者の自由に任されている。しかし、同一企業内に複数の労働組合が併存している場合には、使用者としては、すべての場面で各組合に対し中立的な態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきであり、一方の組合の組織の強化を助けたり、他方の組合の弱体化を図るような行為をしたりすることは許されないから、使用者が、一方の組合に組合事務室等を貸与しておきながら、他方の組合に対して一切貸与を拒否することは、両組合に対する取扱いを異にする合理的な理由が存在しない限り、他方の組合の活動力を低下させその弱体化をもたらしかねない不当な行為というべきであって、労働組合法7条3号の不当労働行為(支配介入)に該当すると解される。 この合理的な理由の存否については、施設の空間的余裕や利用状況等の客観的な事情、将来の見通しのほか、一方の組合に貸与されるに至っ 、労働組合法7条3号の不当労働行為(支配介入)に該当すると解される。 この合理的な理由の存否については、施設の空間的余裕や利用状況等の客観的な事情、将来の見通しのほか、一方の組合に貸与されるに至った経緯や貸与拒否が組合に及ぼす影響等諸般の事情を総合勘案して判断すべきである。特に、他の組合に貸与をした時期と当該組合に対して貸与拒否をした時期が異なる場合には、当該組合に対して貸与拒否をした時の施設の余裕や利用状況等だけでなく、貸与拒否をした時の施設の余裕や利用状況等が、他方の組合に貸与をした時の施設の余裕や利用状況との間で違いがあるかが検討されなければならない。また、当該組合に対する貸与拒否が長期にわたって繰り返されている場合には、最初に貸与の要求をした時点や直近の貸与拒否の時点における施設の状況だけではなく、貸与拒否が継続されている期間を通して施設の状況等に変化がないか、同期間を通して貸与をする余地が全くなかったかどうか等を検討して判断しなければならない。 なお、原告は、本件における郵便局施設内の組合事務室の貸与については、民間企業施設の供与とは異なり、郵便局施設が営造物として公共の用に供せられることに照らし、現在及び将来的な業務上の必要性を検討し、組合事務室を提供する施設上の余裕の有無を厳密かつ慎重に検討する必要がある旨を主張するけれども、労働組合は使用者との合意や使用許可があった場合に企業の施設- 15 -を利用することができること及び使用者としては併存する複数組合に対して合理的な理由なく異なる取扱いをしてはならないことは、郵政事業と民間企業との間で違いはなく、上記の合理的な理由の存否を判断するに当たって、原告と民間企業との間で差異はないというべきである。 昭和62年以降の労使の対立についてそこで、各局について判断をするが、 企業との間で違いはなく、上記の合理的な理由の存否を判断するに当たって、原告と民間企業との間で差異はないというべきである。 昭和62年以降の労使の対立についてそこで、各局について判断をするが、それに先立ち、各局に共通して関連する事項である昭和62年以降の、原告と参加人らとの対立をみることとする。 弁論の全趣旨(中労委が本件命令において認定した事実であり、原告及び参加人らは争っていない。)によれば、次の事実が認められる。 (1) 郵政省は昭和62年、郵政3事業を活性化し民間企業との競争力の強化を図るために、人事交流の推進、能力・実績を反映するための人事制度への見直し、勤務条件等の見直しを行った。これらの施策をめぐっては、全逓及び全郵政が理解を示したのに対して、参加人郵産労は、下記のとおり反対した。 ア人事交流郵政省は、昭和62年「郵政事業活性化計画」を策定し、一般職員(主任以下の職員)の人事交流(職員の他局への配転等)を推進していくこととした。さらに、平成3年には、同計画を見直した「新活性化計画」を策定し、同一担務、同一局所に長期間勤務している者について、特に人事交流を積極的に推進していくこととした。参加人郵産労は、人事交流が労働条件の根幹に関わるものであるとして、本人の同意のない異動に反対した。 イ深夜勤務の見直し平成5年、郵政省は、4週7休から完全週休2日制への移行に伴い勤務時間体制全般の見直しを行い、勤務時間中の3時間の仮眠時間を廃止し、代わりに1ないし2時間の勤務中断時間を設けることを内容とする新たな夜勤制度を導入した。参加人郵産労は、新たな夜勤制度導入に反対し、廃止等を求めた。 - 16 -ウ昇格制度の見直し平成2年10月、郵政省は、参加人郵産労を含む関係労働組合の中央本部に対し、新たな昇格制度の骨子を提示した。同 労は、新たな夜勤制度導入に反対し、廃止等を求めた。 - 16 -ウ昇格制度の見直し平成2年10月、郵政省は、参加人郵産労を含む関係労働組合の中央本部に対し、新たな昇格制度の骨子を提示した。同制度は、その後、郵政省と全逓、全郵政の間で検討が行われたのに対し、参加人郵産労は、事前の検討会に参画できないことに反発するとともに、平成8年10月、新昇格制度の内容が固まると、能力評価の基準が不明確であるなどとして反対した。 (2) 参加人板橋支部は、人事交流において、参加人板橋支部の役員が他の郵便局に配置転換される都度、抗議活動を行っていたが、平成10年9月、当時の参加人板橋支部の支部長が、他の郵便局に配置転換になったことについて、不当労働行為救済命令の申立てを行った。 (3) 参加人武蔵野支部は、参加人武蔵野支部の組合員の他の郵便局への異動が、他の組合より、組合員数からみて多いとして、平成10年2月、原告に抗議したことがあった。 板橋郵便局における組合事務室不貸与の経緯等前提事実に証拠(各摘示したもの)及び弁論の全趣旨を総合すると、板橋郵便局に関して、次の事実が認められる。 (1) 他組合への組合事務室貸与と参加人板橋支部への組合事務室不貸与ア昭和51年3月、板橋郵便局は、地上3階、地下1階建て、延床面積6797.78平方メートルの現局舎が完成した。(乙5の1)同年4月、旧局舎において組合事務室の貸与を受けていた全逓板橋総分会及び全郵政板橋支部に対して、3階の予備室及び図書室(約17平方メートル)が、それぞれ組合事務室として貸与された。 当時、業務と直接関係のない施設又は用途が明確でない施設は、上記2室のほか衛生室及び理髪室があったが、上記2室を貸与した後には、明らかな未使用施設は存在しなかった。 - 17 -貸与された両室は、現 時、業務と直接関係のない施設又は用途が明確でない施設は、上記2室のほか衛生室及び理髪室があったが、上記2室を貸与した後には、明らかな未使用施設は存在しなかった。 - 17 -貸与された両室は、現在に至るまで、全逓板橋総分会(現JPU北部支部板橋総分会)及び全郵政板橋支部がそれぞれ組合事務室として使用している。(甲135の1、乙3の6、丙162)イ参加人板橋支部は、結成の翌日である昭和58年11月5日、組合事務室貸与を要求した。以後、参加人板橋支部は、毎年、春季、夏季、年末の年3回の要求において、必ず、組合事務室の貸与を要求してきたほか、随時、組合事務室の貸与を要求した。貸与を求める組合事務室の広さは他組合の事務室と「同様」(約17平方メートル)としていたが、必ずしも面積に固執はしていなかった。しかし、「局舎狭隘」等の局舎事情を理由として、これらの参加人板橋支部の要求は認められず、現在に至るまで、参加人板橋支部は組合事務室の貸与を受けていない。 また、参加人板橋支部は、平成元年10月以降、上記と併せて、組合事務室の貸与がなされるまでの間の当面の措置として印刷機器や金庫等を置くことができるコーナーの設置を要求したが、現在に至るまで、コーナーの設置も認められていない。(丙150の1及び22)(2) 昭和51年から本件命令時までの局舎事情等ア板橋郵便局は、(1)アのとおり、昭和51年に現局舎が新築された後、現在に至るまで、増改築はされていない。 イ板橋郵便局の職員(本務者のみ、このほかにゆうメイト、短期ゆうメイトと呼ばれる非常勤ないし臨時職員がいる。)数は、昭和51年4月現在で234名であり、昭和58年11月現在では226名であった。その後、平成11年6月現在では209名となり、平成14年12月1日現在では、197名であった。なお 員がいる。)数は、昭和51年4月現在で234名であり、昭和58年11月現在では226名であった。その後、平成11年6月現在では209名となり、平成14年12月1日現在では、197名であった。なお、平成13年度年末の繁忙期には、平常期のゆうメイト約80名に加えて、約220名を採用していた。(甲45、乙3の6)(3) 参加人板橋支部の具体的な貸与要求と局舎の使用状況- 18 -ア参加人板橋支部は、昭和58年11月5日から、板橋郵便局に対して、組合事務室の貸与を求めていたが、昭和59年3月以後昭和60年10月までは、参加人板橋支部は、①地下郵便予備室の窓側(南側)、②3階東側食堂入り口の左第3倉庫(現在の男子トイレ)、③地下更衣室内に入り口のある倉庫、④2階会議室(現在の第一会議室)と非常勤休息室の間のいずれかの場所に他組合と「同様」の組合事務室を設置するよう具体的な場所を特定して要求した。(丙150の1ないし3、152)イ平成元年10月、参加人板橋支部は、3階衛生室(現在の女子職員更衣室)を組合事務室として貸与することを求め、組合事務室が設置できないならば、当面の措置としてのコーナーの設置を要求した。しかし、板橋郵便局は、局舎狭隘を理由に組合事務室の貸与及びコーナーの設置を拒否した。(丙150の1及び22、152)ウ平成2年3月、板橋郵便局が、2階湯沸室の工事を行うことを知った参加人板橋支部は、当面の措置として要求していたコーナーを現状の湯沸室に設置するように求めたが、板橋郵便局は、2階湯沸室の一部(清掃業者女性3人の休憩室)を女子ゆうメイト休憩室に変更した。(乙3の5、丙150の1及び24、152)エ平成5年3月、3階の理髪室(現在の衛生室にあった。)が廃止された。 参加人板橋支部は、理髪室あとを組合事務室として貸与し 子ゆうメイト休憩室に変更した。(乙3の5、丙150の1及び24、152)エ平成5年3月、3階の理髪室(現在の衛生室にあった。)が廃止された。 参加人板橋支部は、理髪室あとを組合事務室として貸与してほしいとの要求をしたが、板橋郵便局は、2階にあった女子ゆうメイト休憩室(上記ウ)を旧理髪室あとに移設した。なお、移設前の女子ゆうメイト休憩室の場所は、男女共用のゆうメイト休憩室として使用されることとなった(現在は男子ゆうメイト更衣室となっている。)。(丙150の1、152)オまた同年、板橋郵便局は、男女雇用機会均等法の改正により、深夜帯に就労する女性職員が郵便課に採用になったため、3階衛生室(上記イ)の一部を区切って女子浴室とした。(甲46、丙150の1、152)- 19 -カ平成7年3月、参加人板橋支部は、1階ピロティに年末繁忙期に小包委託業者の軽自動車への荷物の積み込み台等として使用される仮設部屋の横のスペースに仮設部屋を作って、組合事務室として貸与するよう要求したが、局舎狭隘を理由に拒否された。また、平成7年10月以降、参加人板橋支部からの組合事務室貸与の要求に対して、板橋郵便局は、「回答済みである」として回答しなかった。(丙150の1及び50)キ平成9年7月、板橋郵便局は、2階の会議室と郵便課速達作業場の間のスペースに第二会議室と研修室を設置した。使用方法の変更に当たっては、参加人板橋支部に対しそれまで組合事務室として貸与困難であった理由や業務上の必要性について何ら具体的な説明はされなかった。 使用方法の変更後、第二会議室は、平常期に経営推進分科会、役職者会議及びカルチャー教室として使用されるほか、年末年始繁忙期には、集配営業課の作業スペースとして使用され、研修室は、職員の訓練・研修に使用されるほか、毎年10月中旬から1 期に経営推進分科会、役職者会議及びカルチャー教室として使用されるほか、年末年始繁忙期には、集配営業課の作業スペースとして使用され、研修室は、職員の訓練・研修に使用されるほか、毎年10月中旬から12月上旬には、予約販売分の年賀はがきの一時保管場所として、年末年始繁忙期には、男子ゆうメイトの休憩室として、毎年2月ころは、大学レタックスの作業場として使用された。 また、2階の郵便課の一部(特殊室)に法人郵便営業課が設けられ、特殊室は横にあったスペースに移設された。(乙3の6、乙5の3、丙150の1、152)ク平成9年、地下の焼却炉及びボイラー技術員宿直室が廃止され、ボイラー技術員宿直室が機械室に変更された。機械室(後に切手庫、物品庫と呼ばれるようになった。)には、従前から、防犯用録画装置が置かれていたが、これに加えて、3階の切手庫に保管場所の確保できないゆうパック包装品(段ボール等)等の郵便販売品の一時的保管場所としても使用されるようになった。ただし、この機械室(切手庫、物品庫)内は、防犯用録画装置のすぐ近くまで郵便販売品が積み上げられているような状況ではなか- 20 -った。(甲42、乙5の3、5の4、5の5)また、同年には、1階ピロティにブロック塀で囲まれたゴミ置場が設置された。(丙152)ケ平成12年2月、入口が男女共用であったトイレを女子トイレとし、身障者用のトイレを設置することと合わせて局全体のトイレが改修され、3階の料理人室内の倉庫が男子トイレに変更された。この場所は、参加人板橋支部が昭和59年3月から、組合事務室として貸与を求めていた場所であった(上記ア)。(甲14、丙150の1、152)コ平成13年7月、法人郵便営業課職員の増員に伴い、2階の同課事務室(上記キ)が拡張されたが、平成14年8月、同課が廃止される を求めていた場所であった(上記ア)。(甲14、丙150の1、152)コ平成13年7月、法人郵便営業課職員の増員に伴い、2階の同課事務室(上記キ)が拡張されたが、平成14年8月、同課が廃止されると、この事務室は、2つに区切られ、一方に3階にあった女子ゆうメイト休憩室(上記エ)が移設され、他方には総務課の印刷機が移動されて、印刷室が設けられた。 3階の女子ゆうメイト休憩室あと(旧理髪室)には、衛生室が移設され、衛生室であった場所には女子休憩室にあったロッカーが運び込まれて女子職員更衣室とされた。(甲44、乙3の6)サ平成15年12月、第二集配営業課課長席付近の喫煙所(約6平方メートル)が2階の郵便配達区分室と集配営業課休息室との間のスペースの一角(約8平方メートル)に移設された。(甲46、48の1、54)シ板橋郵便局では、例年、他の郵便局同様、年賀郵便の配達に対応するための特別なレイアウトを実施している。具体的には、まず、概ね毎年10月上旬以降運びこまれる自局販売分の年賀はがきの保管場所として3階切手庫が充てられ(甲108の1及び2。切手庫の利用については、現在も変更がない。)、年賀郵便を差し立てる準備の区分棚及び到着した年賀郵便を区分する区分棚を地下の年賀倉庫から、それぞれ2階の集配営業課及び1階の郵便課事務室の一角に設けた年賀区分室に移動して、区分棚を増- 21 -設し、年賀区分室設置のためにスペースがなくなった小包郵便物の作業場としてピロティ内に仮設部屋を設け(甲41の1ないし3、55の4)、その仮設部屋のスペース分のお客様駐車場を減らしたり、局外に駐車場を借りたりして対応している。また、集配営業課の事務室に2階第二会議室を充て(甲37、55の3)、男子ゆうメイトの休憩室として2階研修室を充て(甲36、55,98の1 車場を減らしたり、局外に駐車場を借りたりして対応している。また、集配営業課の事務室に2階第二会議室を充て(甲37、55の3)、男子ゆうメイトの休憩室として2階研修室を充て(甲36、55,98の1ないし3、109の3)、女子ゆうメイトの休憩室として2階第一会議室を充て(甲35、97の1及び2、109の3)、通勤用自転車置場として地下郵便予備室を充て、平常時には互い違いに詰めて置いている配達用自転車に郵便物を入れるための大形の箱を設置した上、地下年賀倉庫に移動させている。以上は平成15年度年末年始繁忙期まではほぼ同様であった。(甲135の4、乙3の6、乙5の5)ス平成16年度年末年始繁忙期は、1階ピロティに仮設部屋(主に小包郵便物の作業場であった。)を設けることができなくなったため、2階の集配営業課においてスチール年賀(年賀用の段ボール区分凾を使用せず、平常期に使用する区分凾(スチール製)を使用すること。これにより省スペース化をはかれる。)を試行的に実施し、集配営業課の使用スペースを減らして、例年1階に設けていた年賀区分室を2階第二会議室に移設した。 例年仮設部屋を設置していた場所は空パレット置場とされた。(甲94の1及び2、144)セ平成17年5月、JPS(ジャパンポストシステム。郵便物の引受けから配達までの作業工程を見直し、生産性を向上させることを目的とした業務改善方法。)推進室を2階研修室に設置した(専任担当者2名)。(甲136、137、144)また、平成17年6月、お中元及びお歳暮の小包郵便による繁忙期を考慮して、1階郵便課事務室内の郵便課休息室を2階印刷室に移設するなど- 22 -したため、印刷機器は、印刷室から第2会議室の一部に移設された。(甲144)ソ本件命令時ころの局舎の使用状況は、不使用又は遊休施設とい 務室内の郵便課休息室を2階印刷室に移設するなど- 22 -したため、印刷機器は、印刷室から第2会議室の一部に移設された。(甲144)ソ本件命令時ころの局舎の使用状況は、不使用又は遊休施設といえるものは存在しないけれども、平常時の2階集配営業課のうち集配営業課休息室に隣接する窓寄りの場所には空間が広がり、地下の空調機械室、3階の空調室についても、そのまま組合事務室としての利用はできないにしても、地下の切手庫(物品庫)や3階及びその他の物品庫とともに物品の保管等により効率的に活用する余地があるなど(現に、3階物品庫横の空調室には、当時、保険課物品等が保管されていた。(甲135の1、乙5の5))、全体として比較的余裕のあるものとなっている(甲46、48の1及び2、49の1及び2、50の3、52、135の1、135の4、143、144、丙152、153、154、161)。局舎が1年で最も狭隘化するとされる年末年始繁忙期(平成16年度)においても、例えば、女子ゆうメイトの休憩室に充てられた2階の第一会議室などはゆとりがないわけではなく(甲97の1、2)、2階集配営業課の一角に喫煙所が設けられているなど(甲54)、あらゆる部屋に郵便物等が積み上げられるというような状態ではなく、全く余裕がないということはない。 (4) 組合事務室が貸与されないことによる組合活動への影響等ア組合事務室が貸与されないため、参加人板橋支部は、支部機関紙の印刷等を行うため、平成7年12月まで局舎外に組合事務室としての部屋を賃借していた。(乙3の5、丙150の43)イなお、参加人板橋支部は平成5年7月ころから板橋郵便局地下の郵便予備室内に物品保管箱(大型ロッカー)の貸与を受けていたが、平成8年1月に局舎外に借りていた組合事務室のある建物が取り壊されることとなっ なお、参加人板橋支部は平成5年7月ころから板橋郵便局地下の郵便予備室内に物品保管箱(大型ロッカー)の貸与を受けていたが、平成8年1月に局舎外に借りていた組合事務室のある建物が取り壊されることとなったため、貸与を受けていた大型ロッカーに印刷機を入れ、郵便予備室内で支部機関紙の印刷を行ったところ、これが、使用許可条件に反するとして- 23 -大型ロッカーの貸与が取り消され、最終的に、大型ロッカーは撤去された。 (乙5の2、丙150の43及び55ないし67) 板橋郵便局における組合事務室不貸与の支配介入該当性前記2、3の事実を前提に、参加人板橋支部に対して組合事務室を貸与しなかったことについて、合理的な理由があるか否かを検討する。 (1) 3(1)アの事実によれば、板橋郵便局においては、昭和51年に現局舎を新築し、その直後に、従前の局舎で組合事務室を貸与していた全逓板橋総分会及び全郵政板橋支部に予備室及び図書室を貸与している(いずれも約17平方メートル)が、もともと両室とも業務との関連性で用途が決まっておらず、他に空室というものはなかったと認められるのであって、これらの事実に照らすと、現局舎を新築するについて全逓板橋総分会及び全郵政板橋支部に組合事務室として貸与すべきスペースを確保した上で設計、建築をし、貸与したことが推認される。 3(2)ア、イの事実によれば、昭和51年以降、板橋郵便局では、延床面積が増える局舎の増改築はなされていないが、業務や職員数に大幅な変化はみられず、むしろ本務者は減少していることや、受持区域が成熟した市街地であり、人口の大幅な増加もなかったと考えられることからは、昭和51年以降、局舎状況に大幅な差異が生じ、狭隘化が相当に進んだとは認められない。 そうすると、昭和51年に他組合に組合事務室を貸与した時点で、区画と の大幅な増加もなかったと考えられることからは、昭和51年以降、局舎状況に大幅な差異が生じ、狭隘化が相当に進んだとは認められない。 そうすると、昭和51年に他組合に組合事務室を貸与した時点で、区画として区切られた部屋としてはもはや貸与すべきスペースが存在しなくなり、参加人板橋支部が組合事務室貸与を要求した昭和58年当時も区切られた部屋としてのスペースはなかったことが認められるが、そうだとしても何らかの工夫をしてスペースを捻出して、あるいは直ちに貸与をすることが困難であっても、部屋の用途の廃止やレイアウトの変更が行われる際などに、スペースを確保して、参加人板橋支部に対して組合事務室を貸与するようにしなければ、現局舎新築の直後に組合事務室を貸与した全逓板橋総分会及び全郵- 24 -政板橋支部との公平、中立は保たれないというべきである。 ところが、3(1)イのとおり、参加人板橋支部は昭和58年以来、本件命令が発出された平成17年まで約22年間も、毎年3回及び随時、組合事務室の貸与を要求してきたにもかかわらず、原告は一貫してこれを認めなかった。 3(2)イ、(3)コによれば、法人郵便営業課の新設や一時的増員の事実は認められるものの、その後同課は廃止されており、全体として従業員が減少していることに照らせば、昭和58年以降に局舎事情の狭隘化が一層進んだとは認められない。したがって、昭和58年から平成17年までの間、部屋の用途廃止やレイアウト変更等に併せて何らかの工夫をするなどして、参加人板橋支部に組合事務室を貸与することが、継続的に全く不可能であったとは考えがたいことである。現に、3(3)ウないしサのとおり、使用方法の変更は、平成2年以降だけでも、旧理髪室の廃止、焼却炉の廃止、第二会議室の使用方法の変更、郵便予備室のレイアウト変更等、法人郵便営業課 えがたいことである。現に、3(3)ウないしサのとおり、使用方法の変更は、平成2年以降だけでも、旧理髪室の廃止、焼却炉の廃止、第二会議室の使用方法の変更、郵便予備室のレイアウト変更等、法人郵便営業課の廃止など複数回あり、中には、喫煙所の移設拡張、地下の切手庫や女子更衣室の設置などにみられるようにやり繰りをすれば、事務に支障を来さずに新たなスペースを確保することは可能であったと認められるのだから、そのような際に、工夫、やり繰りをして参加人板橋支部に組合事務室を貸与することはできたと認められる。 そして、2のとおり、昭和62年以降参加人郵産労が原告の諸施策に反対し対立してきたこと、3(3)セ、ソのとおり、局舎の使用状況は本件命令時において、1年で最も局舎が狭隘化する年末年始繁忙期を含めても、なおある程度の余裕があると認められること、参加人板橋支部の、組合事務室の貸与を受けられない間の措置としてわずかなスペースで足りるコーナーの貸与要求にも、原告が全く応じなかったこと、3(4)のとおり、参加人板橋支部が組合事務室を貸与されないことで組合活動に影響が出ていること等の事実にも照らすと、原告は、昭和58年以降一貫して組合事務室として貸与すべきス- 25 -ペースを確保することが全くできなかったわけではないにもかかわらず、参加人板橋支部の貸与要求を拒否し続けてきたものと認めざるを得ないのであって、参加人板橋支部に組合事務室を貸与しなかったことについて合理的な理由があったと評価することは困難であるといわざるを得ない。 (2) これに対して、原告は、組合事務室を貸与しなかったことに合理的な理由があったと主張し、特に、①組合事務室を貸与するには、不使用又は遊休施設が存在するか、業務の運行に支障を来さない範囲でスペースを捻出できることが前提であるところ、 を貸与しなかったことに合理的な理由があったと主張し、特に、①組合事務室を貸与するには、不使用又は遊休施設が存在するか、業務の運行に支障を来さない範囲でスペースを捻出できることが前提であるところ、板橋郵便局においては局舎狭隘の状況にあり、そのようなスペースは全く存在しない、②他組合に貸与した時と、参加人板橋支部が貸与を要求した時とでは、状況が変化し貸与が不可能になったと主張するようである。 まず、①については、原告は、他組合に対しては、たまたま使用されていなかった施設を貸与したのではなく、新局舎を建設する際にあらかじめ組合事務室を貸与することを前提に設計、建築したという事情が認められるから、そのような対応をした結果として、参加人板橋支部に対しても同等の措置を講じない限り公平、中立を欠く結果となるのであって、原告としては、参加人板橋支部に対して貸与すべき新たなスペースを捻出しなければならないというべきである。実際の局舎状況をみても、余裕が全くないとはいえず、やり繰りや工夫次第でスペースを捻出することは可能であると認められるから、スペースを捻出することが原告に対して不可能を強いるものとは到底解されない。原告は、それにもかかわらず、参加人板橋支部の組合事務室貸与要求を約22年間も拒否を続けているのであり、本件命令時において、不使用又は遊休施設が存在せず、あるいは容易に(工夫、やり繰りをしないで)スペースを捻出することは難しいとしても、そのことから、貸与をしないことに合理的な理由があるということはできない。原告は、組合事務室の貸与要求に対しては、必ず局側で具体的、詳細に検討し、その結果貸与は困難である- 26 -と回答したと主張しているが、実際の局舎状況に照らして、3(1)イのとおり、平成元年10月以降、組合事務室貸与までの当面の措置とし ず局側で具体的、詳細に検討し、その結果貸与は困難である- 26 -と回答したと主張しているが、実際の局舎状況に照らして、3(1)イのとおり、平成元年10月以降、組合事務室貸与までの当面の措置としてのコーナーの設置要求すら拒否し続けていることからは、具体的、詳細に検討したと認めることはできない。また、原告は、本件命令時の直前の平成17年9月の衆議院議員総選挙の結果、原告が民営・分社化されることが確実視されている状況にあって、施設が一層狭隘化することは明らかであったと主張するが、本件命令時までに組合事務室の貸与要求に対し具体的、詳細に検討したと認めることはできない以上、合理的な理由があるということはできないとの判断を左右するものではない。 次に、②については、昭和51年以降、板橋郵便局の局舎状況に大きな変化がなかったことは前記のとおりである。したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。 (3) 原告は、組合事務室を貸与しなかったことについて、参加人板橋支部の活動を低下させ弱体化を図ろうとする意図はなかったから、不当労働行為意思はなかったと主張する。 しかし、支配介入であるというために、組合活動の低下や弱体化を意図するという積極的な意思までは必要でない。上記のとおり、原告が参加人板橋支部に組合事務室を貸与しなかったことには合理的な理由が認められず、それにもかかわらず原告は貸与しようとせず、貸与しないことによって参加人板橋支部が不利益を受けることは原告も認識していたと推認されるから、原告に参加人板橋支部の活動の低下、弱体化を図る積極的な意図がなかったとしても、貸与しなかったことは支配介入に該当するというべきである。 また、原告は、他の郵便局において参加人郵産労の支部に組合事務室が貸与されている事実を挙げ、原告には不当労働行 極的な意図がなかったとしても、貸与しなかったことは支配介入に該当するというべきである。 また、原告は、他の郵便局において参加人郵産労の支部に組合事務室が貸与されている事実を挙げ、原告には不当労働行為意思がない旨を主張する。 確かに、証拠(甲7、8、27)及び弁論の全趣旨によれば、参加人郵産労の支部も一部の郵便局では組合事務室の貸与を受けていることが認められる。 - 27 -しかし、このことは、原告に積極的な組合弱体化の意図まではないことをうかがわせる根拠とはなりうるものの、支配介入には積極的な組合弱体化の意図までは不要であることは前記のとおりである上、不当労働行為の成否は、各事業所ごとに判断されるべきものであり、参加人郵産労に対して組合事務室が貸与された各郵便局における事情は明らかでもないから、参加人郵産労が一部の郵便局では組合事務室の貸与を受けていても、このことによって参加人板橋支部に対する不当労働行為意思の存否の判断が左右されるものではない。 (4) 以上によれば、原告が参加人板橋支部に組合事務室を貸与しなかったことは、不当労働行為(支配介入)であると認められる。 武蔵野郵便局における組合事務室不貸与の経緯等前提事実に証拠(各摘示したもの)及び弁論の全趣旨を総合すると、武蔵野郵便局に関して、次の事実が認められる。 (1) 他組合への組合事務室貸与と参加人武蔵野支部への組合事務室不貸与ア昭和43年11月、武蔵野郵便局は、肩書地に地上3階、地下1階建て、延面積約7500平方メートルの局舎が新築され、同年12月、従前の局舎において組合事務室の貸与を受けていた全逓武蔵野総分会に対し、広さ約20.4平方メートルの3階の図書室として設置された部屋(予備室2と呼ばれている。)が、組合事務室として貸与された。同室は、現在に至るまで、全逓武蔵 の貸与を受けていた全逓武蔵野総分会に対し、広さ約20.4平方メートルの3階の図書室として設置された部屋(予備室2と呼ばれている。)が、組合事務室として貸与された。同室は、現在に至るまで、全逓武蔵野総分会が組合事務室として使用している。(乙3の3、6の4、丙655)このころ、武蔵野郵便局は、多摩地域の郵便物の中継を行う集中局であった。 イ昭和48年12月、全郵政武蔵野支部が、組合員13名で結成され、昭和49年、同支部に対して地下の現在清掃員室として使用されている場所(約19平方メートル)に組合事務室が貸与された。昭和63年には、2- 28 -階の約16.9平方メートルの「予備室1」に移転された。同室は、現在に至るまで、全郵政武蔵野支部が組合事務室として使用している。(乙3の3,6の4、丙655)ウ参加人武蔵野支部は、平成5年3月7日に結成され、同月8日、武蔵野郵便局長に対して組合事務室の貸与を要求した。以後毎年、春季、夏季、年末の年3回の要求において、必ず、組合事務室の貸与を要求してきたほか、随時、組合事務室の貸与を要求した。参加人武蔵野支部が貸与を求める組合事務室の広さは、19.48平方メートル以上であったが、他の組合と「同様」とし、必ずしもこの面積に固執はしていなかった。しかし、「場所がない」「局舎狭隘により困難である」との局舎事情を理由として参加人武蔵野支部の要求は認められず、現在に至るまで、参加人武蔵野支部は組合事務室の貸与を受けていない。 エなお、参加人武蔵野支部は、平成7年ころから、組合事務室貸与の要求と併せて、組合事務室が貸与されるまでの一時的な措置として、組合活動に必要な物品等を保管するコーナーの設置を要求していたが、武蔵野郵便局は、この要求に対しても「団体交渉項目ではない、場所がない、局舎狭隘で無理」と 務室が貸与されるまでの一時的な措置として、組合活動に必要な物品等を保管するコーナーの設置を要求していたが、武蔵野郵便局は、この要求に対しても「団体交渉項目ではない、場所がない、局舎狭隘で無理」として、現在に至るまで、コーナーは設置されていない。(丙618)(2) 昭和49年から本件命令時までの局舎事情等及び平成5年より前の局舎の使用状況ア武蔵野郵便局は、(1)アのとおり、昭和43年に現局舎が新築された後、現在に至るまで、スロープ上の日本郵便逓送株式会社使用の1階運送員室(以下「運送員室」という。)を除き、増改築はされていない。運送員室は、遅くとも昭和63年には設置されていた。(甲138の3、丙661)イ武蔵野郵便局の職員(本務者のみ)数は、平成8年当時は約250名、- 29 -平成14年当時は約230名であり、職員数にはそれ以前から大幅な変化はない。(乙3の2、3の4)ウ昭和52年から昭和60年にかけて、新規に保険オンライン業務、貯金オンライン業務及びレタックス引受業務の業務が開始された。また、昭和53年から昭和58年にかけて、郵便物自動選別取揃押印機、郵便番号自動読取区分機(なお、その後、平成9年には、新型郵便物自動読取区分機が配備された。)及び共通事務用会計機等の機器が設置された。(乙6の2)エ昭和55年、武蔵野郵便局は、ブロック幹事局として会議、研修等を以前より多く行うようになり、その場所を局内に確保する必要から、平常期においては、年賀保管用棚、取揃台等の年賀物品を局舎外に保管するとともに、これらの物品を局内で使用する年末年始繁忙期においては、会議用物品を局舎外で保管することとなった。(なお、これら年賀物品等の局舎外保管は、平成15年まで行われていた。)(甲145、146)オ昭和63年9月、東京多摩郵便 する年末年始繁忙期においては、会議用物品を局舎外で保管することとなった。(なお、これら年賀物品等の局舎外保管は、平成15年まで行われていた。)(甲145、146)オ昭和63年9月、東京多摩郵便局が開局し、武蔵野郵便局が行っていた郵便物の集中局の業務が移管された。その結果、武蔵野郵便局郵便課の宿直業務が廃止となり、2階宿直室が空くとともに、郵便課定員が30名減員された。これに伴い、武蔵野郵便局では、局舎の使用方法の見直しが行われ、新たに必要となった郵便物の保管場所として、当時1階の窓口裏にあった用務員・清掃員控室を充てて、用務員・清掃員控室を地下の全郵政武蔵野支部の組合事務室の場所に移動させることとなり、全郵政武蔵野支部の同意を得て、同組合事務室を地下の約19平方メートルの場所から、より環境のよい2階宿直室を改装した一角の約16.9平方メートルの場所に移動させた。(甲145、乙6の2、丙655、660)カ平成元年、武蔵野郵便局内に貯金サービスセンター及び簡易保険・郵便年金職域サービスセンターが設置され(平成8年10月、立川郵便局に移- 30 -転。)、平成2年6月には、労働関係調整官室が設置された(平成10年7月、立川郵便局に移転。)。(乙6の2)(3) 参加人武蔵野支部の具体的な貸与要求と局舎の使用状況ア参加人武蔵野支部は、平成5年3月8日、武蔵野郵便局長に対して、同支部の結成を通知するとともに、同日付けの結成大会要求書により、組合事務室を速やかに貸与することを要求したが、同年6月28日、「場所がなく困難である」として認められなかった。(乙6の5、丙601、604の1及び2)イ平成5年3月、3階の理髪室が廃止された。理髪室のあとは、理髪用物品が置かれたまま数か月放置された後、2階で郵便の営業センターと一緒になってい かった。(乙6の5、丙601、604の1及び2)イ平成5年3月、3階の理髪室が廃止された。理髪室のあとは、理髪用物品が置かれたまま数か月放置された後、2階で郵便の営業センターと一緒になっていた多摩ゆうメイトセンターが移設されたが、同年10月、隣接する女子休憩室の拡張工事が行われ、一旦衛生室が移設された後、再び多摩ゆうメイトセンターが移設され、平成6年7月に同センターが廃止された後は、他の場所に保管されていた会議用物品と総務課物品が移動されて倉庫となった。(甲145、乙3の2)ウ平成8年、武蔵野郵便局が武蔵府中郵便局とともに行っていたブロック管内の特定郵便局約150局に対する年賀はがき、切手等の配送業務が廃止された。その結果、武蔵野郵便局内においては、自局分及び管内の特定郵便局15局分の年賀はがき、切手等の配送業務のみを行うこととなったため、配送までに保管しなければならない年賀はがき、切手等の数量は大きく減少した。また、同年、武蔵野郵便局庶務課で行っていた管内の特定郵便局等の給与計算業務が、他の郵便局に移管され、定員4名が減員となった。 エ平成9年7月、郵便営業センターが廃止され、新たに、郵便営業推進指導官室(平成10年7月に郵便営業推進部と名称変更。)が3階衛生室(現在の第2女子更衣室)の場所に、郵便営業企画課(平成11年2月に法- 31 -人郵便営業課と名称変更。)が2階にそれぞれ設置された。その結果、衛生室は、同じ3階の理髪室のあとの倉庫(上記イ)の場所(現在も衛生室である。)に移設された。(甲138の1、乙6の2、丙660)オ平成10年4月9日に、3階の営業推進指導官室が2階に移設された。 同年4月13日、参加人武蔵野支部は、この機をとらえて、3階の営業推進指導官室のあった場所を具体的に指摘して、組合事務室の貸与 )オ平成10年4月9日に、3階の営業推進指導官室が2階に移設された。 同年4月13日、参加人武蔵野支部は、この機をとらえて、3階の営業推進指導官室のあった場所を具体的に指摘して、組合事務室の貸与を求めたが、武蔵野郵便局は、その場所に女子更衣室を設置した。(乙3の3、丙633)カ平成10年10月7日、参加人武蔵野支部は、同年7月に労働関係調整官室が立川郵便局に移転したため、その場所(3階)を組合事務室として貸与するよう求めたが、その場所には、従前2階研修室で行われていたテレビ会議を優先的に行う小会議室が設けられた。(丙635)キ平成9年3月以降、参加人武蔵野支部は、「局舎内を調査した結果、いくつもある物品庫・倉庫を整理すれば、十分に組合事務室の場所が確保できる」と指摘して、組合事務室の貸与を求めていたが、局舎狭隘というだけで具体的な説明をすることなく、要求は拒否された。(乙3の2、3の3、3の4、丙637の2)ク平成12年ころの局舎内の物品庫等の使用状況は、切手庫等とは別に、物品庫、消耗品庫、物品置場及び倉庫というものが少なくとも、3階に4か所、2階に1か所、地下に5か所存在し、その中には、3階の会議用物品置場や物品・消耗品庫、地下倉庫等など、相当な広さを有しているものがあった。(甲63の1及び2、65の2、77の1ないし4、79の1及び2、91の1ないし8)ケ平成14年8月の組織改正により、郵便営業推進部(上記エ)が廃止され、武蔵野郵便営業本部・法人郵便営業課(以下「武蔵野郵便営業本部」という。)が新設され、定員が5名から16名に増員された。(乙3の4- 32 -)コ平成15年4月には、武蔵野郵便営業本部の業務が立川郵便局に移管され、同部の職員が、立川郵便局(多摩郵便営業本部)勤務となったため、武蔵野郵便局と 6名に増員された。(乙3の4- 32 -)コ平成15年4月には、武蔵野郵便営業本部の業務が立川郵便局に移管され、同部の職員が、立川郵便局(多摩郵便営業本部)勤務となったため、武蔵野郵便局としては定員17名の減員となった。廃止された武蔵野郵便営業本部が使用していた2階事務室は、平常時に、多摩郵便営業本部の職員が武蔵野営業本部管轄エリアをカバーする拠点として使用されるほか、平成16年1月からは、従前の平常期には局舎外に保管されていたが局内保管することとなった年賀物品等の一部と3階に保管していた消耗品の一部を保管する場所として使用されることとなった。(乙6の1、乙6の3)サ武蔵野郵便局における年賀郵便の配達に対応するための特別なレイアウトは、概ね毎年10月上旬以降、自局販売分の年賀はがきの保管場所として3階切手庫(甲127の1及び2、130の1。現在においても変更がない。)が充てられ、集配営業課年賀事務室として、平常期には会議室や物品置場として使用している3階郵便予備室(甲67の1ないし5、113の1及び2、124の1ないし12)が充てられるというものであった。 また、年末年始繁忙期にはゆうメイトを多数雇用するため、食堂及び食堂横の休憩室には、テーブルや椅子を増設していた。以上の状況は、平成14年度年末年始繁忙期までは、ほぼ同様であり、平成15年度年末年始繁忙期には、男子ゆうメイトの休憩室として2階第一研修室を充て、女子ゆうメイトの休憩室として、2階の武蔵野郵便営業本部が使用していた事務室の半分のスペース(他方の半分は、多摩郵便営業本部関係及び消耗品保管場所として使用している。)を充てた。(乙6の1)なお、本件命令後の平成17年度年末年始繁忙期には、2階第一研修室が使用できなかったところスチール年賀の導入により3階の集配営業課 関係及び消耗品保管場所として使用している。)を充てた。(乙6の1)なお、本件命令後の平成17年度年末年始繁忙期には、2階第一研修室が使用できなかったところスチール年賀の導入により3階の集配営業課の作業場を省スペース化することができ、その一角にゆうメイト休憩室を設- 33 -置した。(甲125の1ないし3、145)シ平成17年4月、JPS推進室(専任担当者4名)が2階第一研修室に設置された。同年7月には、多摩郵便営業本部が管轄していた東のエリアを管轄する多摩東営業本部が武蔵野郵便局内に設置され、職員4名を配置するという組織的な変更が行われた(事務室としては、多摩郵便営業本部の職員が拠点として使用していた2階事務室の一部がそのまま充てられた(上記コ)。)。(甲138の2)ス本件命令時の局舎の使用状況は、不使用又は遊休施設といえるものは存在しないけれども、JPS推進室及び多摩東郵便営業本部が使用している2階第一研修室や旧武蔵野郵便営業本部の事務室の一部については、比較的広い空間を使用しているほか、地下の空調機械室(旧ボイラー室)には空間が広がっており、全体として余裕を持ったものとなっている。局舎が1年で最も狭隘化する年末年始繁忙期においても、JPS推進室が使用している第一研修室や地下の駐車・駐輪場等には比較的ゆとりがあり、地下空調機械室(旧ボイラー室)の状況に変化は認められないから、余裕が全くない状態ではない。(甲116の1ないし5、138の1ないし4、丙660、661)(4) 組合事務室が貸与されないことによる組合活動への影響等組合事務室が貸与されないため、参加人武蔵野支部は、それぞれ年間40回前後開催される執行委員会や職場会の開催に当たっては、武蔵野郵便局に対し、「局舎使用願い」を提出して、会議室の使用を申し出ているもの 合事務室が貸与されないため、参加人武蔵野支部は、それぞれ年間40回前後開催される執行委員会や職場会の開催に当たっては、武蔵野郵便局に対し、「局舎使用願い」を提出して、会議室の使用を申し出ているものの、会場を借りることができずに、会議の場所を外に求めたりせざるを得ないことがある。また、他団体との交流、連絡に多大なる困難が生じている。加えて、支部機関紙の印刷等を行うため、有料コピー(1枚10円)を利用せざるを得ず、ニュース、資料の枚数からして、支部の経済的負担は相当なものである。 - 34 - 武蔵野郵便局における組合事務室不貸与の支配介入該当性前記2、5の事実を前提に、参加人武蔵野支部に対して組合事務室を貸与しなかったことについて、合理的な理由があるか否かを検討する。 (1) 前記5(1)アの事実によれば、武蔵野郵便局においては、昭和43年11月に現局舎を新築し、同年12月、従前の局舎で組合事務室を貸与していた全逓武蔵野総分会に図書室を組合事務室として貸与したが、同室については、もともと業務との関連性で用途は明らかでなく、全逓武蔵野総分会には組合事務室として貸与すべきスペースを確保して設計、建築し、貸与したと推認される。 また、前記5(1)イの事実によれば、原告は、全郵政武蔵野支部に対しては、組合事務室貸与を求められると、早期にこれに応じ、5(2)オのとおり、昭和63年には、同組合事務室の場所を用務員・清掃員控室として使用する必要が生じても、同組合事務室に単に立ち退きを求めるようなことはせず、空室となった宿直室を物品保管庫などに転用しないで代替場所として提供したことが認められる。 昭和49年以降、5(2)ア、ウ、エの各事実によれば、武蔵野郵便局において、運送員室以外に延床面積が増加するような増改築はなく、新規事業の開始による機械の 代替場所として提供したことが認められる。 昭和49年以降、5(2)ア、ウ、エの各事実によれば、武蔵野郵便局において、運送員室以外に延床面積が増加するような増改築はなく、新規事業の開始による機械の設置等により各課の事務室の存在する地上1階ないし3階を中心に狭隘度合いが高まった時期があったものと認められるが、昭和55年以降の年賀物品の局舎外保管の実施(5(2)エ)や昭和63年9月の東京多摩郵便局への業務の一部移管(5(2)オ)により、上記狭隘度合いも、昭和63年9月までには相当程度改善していたものと解される。また、5(2)イのとおり職員数には大幅な変化はみられないし、板橋郵便局と同様、受持区域の人口の大幅な増加もなかったと考えられる。したがって、平成元年以降、貯金サービスセンター等の設置はあるものの、昭和49年当時と平成5年当時を比べて、狭隘化が相当に進んだとは認められない。 - 35 -そうだとすると、参加人武蔵野支部が組合事務室貸与を要求した平成5年当時、区切られた部屋としてのスペースはなかったと認められるが、そうだとしても何らかの工夫をしてスペースを捻出して、あるいは直ちに貸与をすることが困難だとしても、部屋の用途の廃止やレイアウトの変更等が行われる際などに、スペースを確保して、参加人武蔵野支部に対して組合事務室を貸与するようにしなければ、現局舎の新築の直後に組合事務室を貸与した全逓武蔵野総分会や、組合事務室の貸与要求に早期に応じ、貸与している場所を執務に使用する必要が生じた際に代替場所を提供した全郵政武蔵野支部との公平、中立は保たれないというべきである。 ところが、5(1)ウのとおり、参加人武蔵野支部は、平成5年以来、本件命令が発出された平成17年までの約12年間、毎年ほぼ3回及び随時、組合事務室の貸与を要求してきたにもかかわ いというべきである。 ところが、5(1)ウのとおり、参加人武蔵野支部は、平成5年以来、本件命令が発出された平成17年までの約12年間、毎年ほぼ3回及び随時、組合事務室の貸与を要求してきたにもかかわらず、原告は一貫してこれを認めなかった。 5(2)ア、ウ、エ、カ及び5(3)イ、ウ、カ、ケ、コによれば、武蔵野郵便局は、運送員室を除き、増改築による延床面積の増加はなく、平成元年以降、各種センターや部課室等の新設が行われた事実は認められるものの、その新設されたものの多くは、その後他局に移転したりするなどして、廃止され、又は定員が減員となっているのであるから、平成5年から平成17年までの間、用途廃止やレイアウト変更等(これが平成5年以降かなり頻繁に行われたことは5(3)イないしカ、ケ、コのとおりである。)に併せて何らかの工夫をするなどして、スペースを確保し、参加人武蔵野支部に組合事務室を貸与することが、継続的に全く不可能であったとは考えがたいことである。現に、5(3)イのとおり、理髪室を廃止した際には、その部屋は数か月放置されたままであった上、その後も倉庫となったというのであるから、スペースを確保する機会があったことがうかがえる(旧理髪室が倉庫であった当時の使用状況は、会議用物品が納められていたこと以外には具体的には明らかでないが、- 36 -他の場所に保管されていた物品が移動されたに過ぎないから、スペースの確保は可能であったと考えられる。)。 そして、板橋郵便局と同様に、昭和62年以降参加人郵産労が原告の諸施策に反対し対立してきたこと、5(3)サないしスのとおり、局舎の使用状況は本件命令時においても、年末年始の繁忙期を含めても、なおある程度の余裕があると認められること、5(4)のとおり、参加人武蔵野支部が組合事務室を貸与されないことで組合 いしスのとおり、局舎の使用状況は本件命令時においても、年末年始の繁忙期を含めても、なおある程度の余裕があると認められること、5(4)のとおり、参加人武蔵野支部が組合事務室を貸与されないことで組合活動に影響が出ていること等の事実にも照らすと、原告は、平成5年以降一貫して組合事務室として貸与すべきスペースを作ることが全くできなかったというわけではないにもかかわらず、参加人武蔵野支部の貸与要求を拒否し続けてきたものというべきであって、参加人武蔵野支部に組合事務室を貸与しなかったことについて合理的な理由があったと評価することは困難であるといわざるを得ない。 (2) これに対して、原告は、武蔵野郵便局との関係でも、局舎狭隘の状況にあり不使用又は遊休の施設あるいは業務に支障なく捻出できるスペースは全くなかったなどとして貸与しなかったことに合理的な理由があると主張し、また、参加人武蔵野支部の活動低下、弱体化の意図はなかったなどと主張するが、板橋郵便局の場合と同様に、いずれも採用することはできない。 (3) 以上によれば、原告が参加人武蔵野支部に組合事務室を貸与しなかったことは、不当労働行為(支配介入)であると認められる。 本件命令が発出した救済方法の相当性原告は、本件命令について、労働委員会が命ずることができる救済の限度を明らかに超えてされたものであり、原告の経営権を侵害するものであって、違法である旨主張する。 しかし、本件命令は、原告に対し、参加人各支部に対して板橋郵便局及び武蔵野郵便局の施設内に組合事務室の貸与を命じるとともに、組合事務室の広さ、場所等の貸与の具体的条件については、当事者間で協議し、合理的な取決めを- 37 -しなければならないとするものであるから、労働委員会が命ずることのできる救済の限度を超えるものではなく、また、原告の 所等の貸与の具体的条件については、当事者間で協議し、合理的な取決めを- 37 -しなければならないとするものであるから、労働委員会が命ずることのできる救済の限度を超えるものではなく、また、原告の経営権を侵害するものでもないから、相当性を欠いたものではなく、中労委が救済命令を発出するについて、裁量の逸脱、濫用はない。 第4 結論 以上のとおり、本件命令は適法であり、原告の請求は理由がない。 よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第19部裁判長裁判官中西茂裁判官蓮井俊治裁判官遠藤貴子
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