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昭和42(あ)2905 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和43年10月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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263 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人湯嶋敏助の上告趣意第一、第二は、量刑不当の主張であり、同第三は、単なる法令違反の主張であつて(なお、責任能力は、行為の時に存在すれば足り、必ずしも結果発生の時まで存続しなければならないものではないと解するのが相当である。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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