昭和37(オ)745 山林所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野本豊の上告理由について。  原判決が、上告人の所論地上権時効取得の

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判決文本文1,059 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野本豊の上告理由について。 原判決が、上告人の所論地上権時効取得の主張に対し、これを第三者に対抗するためには登記または明認方法による対抗要件を具備することを要するものと解すべきところ、右地上権取得について何ら対抗要件の充足がないことについては上告人の明らかに争わないところであるからこれを自白したものと看做すべく、従つて上告人は右地上権取得をもつて被上告人に対抗し得ない旨を判断した点には何ら違法は認められず、また原判決が、上告人が本件係争区域に生立した立木を伐採の目的をもつて買受けその引渡を受けたことは認定できるが、その生立中第三者をして所有権取得を明認せしめるに足る方法をとつたことについてはこれを認めるに足る証拠がないとして、上告人の所論所有権原始取得に関する主張をも排斥した判断は結局正当と認められる。本件のごとき立木法の適用を受けない立木の買受人においてこれに明認方法を施さないうちに右立木が伐採された場合、右買受人は当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠缺を、主張し得べき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつてこれに対抗し得ないものと解すべきことは、すでに当裁判所の判例とするところであり(昭和三二年(オ)第四二号、同三三年七月二九日第三小法廷判決、民集一二巻一二号一八七九頁)、これと異なる従前の所論判例の立場は、当裁判所の採らないところである。(なお、原判決は、上告人が本件立木を伐採し動産として占有したとしてもその所有権を取得すべきいわれのない旨を判示しており、この点の判示は、前記当裁判所の判例に副わないものがあるが、原判決は、結局において、対抗要件を欠くことを 本件立木を伐採し動産として占有したとしてもその所有権を取得すべきいわれのない旨を判示しており、この点の判示は、前記当裁判所の判例に副わないものがあるが、原判決は、結局において、対抗要件を欠くことを理由とし- 1 -て上告人の主張を排斥しているのであるから、原判決の右判示につき判決に影響を及ぼすべき違法をいう余地はない。)それ故、所論はすべて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾裁判官下飯坂潤夫は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官入江俊郎- 2 -

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