【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士古野周蔵の上告理由について。 しかしながら、原判決はその判文
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士古野周蔵の上告理由について。しかしながら、原判決はその判文によつても明らかなとおり所論相殺債権を認めなかつたのであるから原判決には所論の違法なく従つて論旨は採用に由ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎
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