【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人佐伯源、同泉田一の控訴趣意は別紙記載の通りである。 控訴趣意第一点について。 論旨は原判決は被告人がAに対しB
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人佐伯源、同泉田一の控訴趣意は別紙記載の通りである。 控訴趣意第一点について。 論旨は原判決は被告人がAに対しB候補の投専取纏運動者に対する報酬並に投票買収資金及び選挙事務所費に充当するものとして金十万円を供与したものと認定しているけれども、右金員は専ら正当な選挙事務所費に充当するものとして交付したものであつて原判決は富実誤認であると謂うのである。仍て原判決挙示の各証拠を仔細に検討するに検察官各作成に係るAの供述調書及び被告人の第一、二回各供述調書等に徴すれば、原判決認定の事実即ち被告人がB候補者の当選を得しめる目的でAに対し原判示の如き趣旨の下に同人にその処分を一任して金十万円を供与した事実を肯認することができ、(検察官に対する被告人の供述が所論の如く誘導尋問によるものであるとは記録上認められない。)当時右候補者の選挙事務所において宣伝用トラツク代、事務員給料、マイクロフォン借賃、電話賃、充電費、事務所借賃等として支払を要すべきものが相当多額に上つていたことけ原審が取調べた各証拠に徴しこれを窺い得るけれども、被告人が本件十万円全部を所論の如く正当に支出し得る選挙事務所費に充当する趣旨で前記Aに対し交付した弓のであるとは到底認められない。本件記録並に原審が取調べた各証拠を精査し論旨援用の事実を考慮に容れるも原審の認定は相当であつて原判決に所論の如き事実誤は認められない。 従つて論旨は採用し難い。 同第二点について原判決はその判示事実即ち候補者に当選を得しめる目的で金員を供与した事実につき衆議院議員選挙法第百十<要旨>二条第一項第四号を適用していろこは所論の通りである。勿論右事項に対しては同条同項第一号を適用すべ</要旨>きであるから、原判決は明かに 目的で金員を供与した事実につき衆議院議員選挙法第百十<要旨>二条第一項第四号を適用していろこは所論の通りである。勿論右事項に対しては同条同項第一号を適用すべ</要旨>きであるから、原判決は明かに法律の適用を誤つているけれども、第一号該当の場合も第四号該当の場合もその法定刑は同じであつて右誤は判決に影響を及ぼさないものと認められるから、論旨は採用できない。 同第三点について論旨は原判決の罰金刑は過重であると主張する。しかし本件記録を精査し論旨援用の事実その他諸般の情状を彼此斟配するも、原審が本件につき被告人に対し罰金参万円を科したのは相当であつて、右量刑が重きに失するとは認められない。従つて論旨は理由がない。 その他職権で調査するも原判決には刑事訴訟法第三百七十七条乃至第三百八十三条に規定する理由が認められないから同法第三百九十六条により本件控訴はこれを棄却すべきものとする。 仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事浮田茂男判事近藤健蔵)
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