昭和36(オ)923 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年6月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林靖夫の上告理由について。  原審の最初の口頭弁論期日の前日に上告人

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判決文本文665 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林靖夫の上告理由について。  原審の最初の口頭弁論期日の前日に上告人から医師の診断書を添えて期日変更申 請書を提出したところ、右期日において相手方である被上告人が変更に同意しなか つたため、原審は、右申請を却下して即日弁論を終結した上、上告人敗訴の判決を 言い渡したことは、記録上明らかである。しかし、右診断書には「肋間神経痛のた め右胸痛著しく、向後当分安静加療を要するものと認める」旨記載してあるにとど まり、はたして期日に出頭できない程度の状態であるか否かを判定し難く、他にこ の点を疏明するに足る資料がない。そうすると、上告人の前記期日変更申請を却下 して即日弁論を終結した上判決を言い渡した原審の訴訟手続には、所論の如き違法 は存しない。所論は、右と異なる独自の見解にもとづき原判決を非難するものであ つて、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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