【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの上告趣意及び同被告人の弁護人坂上寿夫の上告趣意は、
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの上告趣意及び同被告人の弁護人坂上寿夫の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張を出でないから、適法な上告理由とは認め難い。 被告人Bの弁護人樋渡直人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由と認め難い。 被告人Cの弁護人柴碩文の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。(被告人は第一審の裁判時には少年ではなかつたのであるから、所論の違法もない。判例集三巻九号一四八九頁、同一〇号一六二〇頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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