昭和22(選)2 参議院議員選挙無効

裁判年月日・裁判所
昭和22年9月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】- 1 - 右当事者間の参議院議員選挙無効事件について原告は当裁判所に訴を提起したが 裁判官全員一致の意見で本訴は管轄裁判所である仙台高等裁判所に移送すべきもの と認めたので左のように決定する。 本件

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判決文本文171 文字)

- 1 -右当事者間の参議院議員選挙無効事件について原告は当裁判所に訴を提起したが裁判官全員一致の意見で本訴は管轄裁判所である仙台高等裁判所に移送すべきものと認めたので左のように決定する。 本件を仙台高等裁判所に移送する。 昭和二十二年九月十五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官河村又介

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