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昭和23(れ)1853 傷害

裁判所

昭和24年6月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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395 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人内藤三郎の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。按ずるに原審においては所論のような公訴にかかる事実全体に付いて審理をした結果、被害者を傷けたという事実のみを認めて物を強取したという事実はこれを認めなかつただけであつて強盗の点について審理をしなかつたわけではない。そして一罪として起訴された事実中の一部を認めなかつた場合に特にこれに付いて判断を示す必要はないものであるから論旨は理由がない。しかのみならず強盗に関する部分の判断を遺脱したという論旨は被告人に不利益な主張となるから上告適法の理由とならないものである。よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官安平政吉関与昭和二四年六月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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