昭和24(控)1053 森林法違反公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月30日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人森一朗の控訴趣意は別紙に記載の通りである。  一、 緊急逮捕なるものは憲法違反であるとの点について  <要旨>刑事

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判決文本文1,758 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人森一朗の控訴趣意は別紙に記載の通りである。 一、 緊急逮捕なるものは憲法違反であるとの点について<要旨>刑事訴訟法第二百十条は検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲</要旨>役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げ被疑者を逮捕することができる。この場合には直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状の発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないと規定して緊急逮捕を認めているが、かような緊急逮捕もやはり逮捕状による逮捕と考えるべきであつて、憲法第三十三条の精神に反するものとは解せられない。緊急逮捕と刑事訴訟法第百九十九条の通常逮捕との差異は逮捕状の発付が逮捕の事前であるか事後であるかの点である。しかも事後とは言え逮捕に接着した時期において逮捕状が発せられる限り逮捕手続としては、全体として逮捕状に基くものと言うことができる。 従つて緊急逮捕は必ずしも憲法第三十三条に違反するものではない。 二、 本件記録を精査し各証拠を検討するに、原判決摘録の証拠により、昭和二十四年四月六日午前八時頃司法巡査A、同Bの両名が、被告人が本件棕梠皮を窃取するのを見たCの知らせにより、原判示被告人方に同事件につき被告人の任意出頭を求めるために私服で行き、身分を告げて「棕梠皮のことにつき一寸駐在所まで来て貰いたい」と言つたところ、被告人は病気と称してこれに応ぜず、A巡査は被告人が嘘をついているものと思い、再び「来て貰いたい」と言うと、被告人は顏をみせず大声で「行けないから行けぬ」と叫ぶので同巡査は証拠隠滅、逃亡のお ところ、被告人は病気と称してこれに応ぜず、A巡査は被告人が嘘をついているものと思い、再び「来て貰いたい」と言うと、被告人は顏をみせず大声で「行けないから行けぬ」と叫ぶので同巡査は証拠隠滅、逃亡のおそれあると思い、「任意出頭してくれなければ緊急逮捕する」と告げ、被告人が裏から逃亡するのを防ぐため、表に出た途端、女の人がその戸を閉めたので同巡査は「何故閉めるのか開けろ」と言つたが応答なく、この間戸外にいたB巡査は被告人が逃亡するかも知れぬと思い、同家の裏に廻つた。それから五分位して表戸が開き、この音にB巡査も表に廻つた。この時被告人はつつじの棒を持つて出て来て、「逮捕するならしてみよ」と矢庭にA巡査の頭に殴りかゝり、「お前等を先に殺してしまう」と暴言を吐き、同巡査は体をかわし、被告人と両巡査との組み打ちとなり、高さ三尺の崖下に三人一緒に落ちたが結局被告人は組み伏せられて手錠を入れられ、その間B巡査は被告人に引つ掻かれて右頬挫創、口腔粘膜挫創の加療二週間を要する傷害を受けた右のような原判示第二事実に要約されている事実を認め得るのであつて、たとえ被告人において真に証拠隠滅、逃亡の意思がなかつたとしても、右両巡査の緊急逮捕行為は正当な職務執行々為であり、現に同日右逮捕につき脇町簡易裁判所より裁判官の逮捕状が発せられておる。被告人の右行為は右公務執行の妨害罪と同時に傷害罪に当ること明瞭である。右両巡査の行為が職権濫用による不法行為であり被告人の右行為はこれに対する人権尊重の信念より出た正当防衛行為とは認められない。 三、 記録に現われている弁護人援用の事実その他諸般の情状を考慮するも、本件棕梠皮五百九十枚と百二十枚とを窃取した森林窃盗罪、公務執行妨害罪、傷害罪等により原審が被告人を懲役十月に処したのを量刑不当とは認められない。 論旨はいず 用の事実その他諸般の情状を考慮するも、本件棕梠皮五百九十枚と百二十枚とを窃取した森林窃盗罪、公務執行妨害罪、傷害罪等により原審が被告人を懲役十月に処したのを量刑不当とは認められない。 論旨はいずれも理由がないその他職権で調査するも原判決には刑事訴訟法第三百七十七条乃至第三百八十三条に規定する事由が認められないから、同法第三百九十六条により本件控訴を棄却する。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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