昭和50(あ)348 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項について の憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、

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判決文本文484 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項について の憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、本件とは事案を異にする判例を 指摘した判例違反の主張であり、同三は、記録を調べても所論の供述調書の任意性 を疑うべき証跡がないゆえに前提を欠く憲法三六条、三八条建反の主張であり、そ の余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五〇年六月二〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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