【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項について の憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項について の憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、本件とは事案を異にする判例を 指摘した判例違反の主張であり、同三は、記録を調べても所論の供述調書の任意性 を疑うべき証跡がないゆえに前提を欠く憲法三六条、三八条建反の主張であり、そ の余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五〇年六月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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