【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中廉吾の上告趣意第一点乃至第四点について。 所論は違憲をいうけれども、その実質はいずれも單なる刑訴法違反の主張
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中廉吾の上告趣意第一点乃至第四点について。 所論は違憲をいうけれども、その実質はいずれも單なる刑訴法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同第五点について。 所論援用の大審院判例は本件の場合に適切でないから、原判決は右判例と相反する判断をしているものといえないばかりでなく、横領罪における不法領得の意思について、原判決は当裁判所判例(昭和二三年(れ)一四一二号同二四年三月八日第三小法廷判決、昭和二三年(れ)一七一六号同二四年七月一六日第二小法廷判決參照。)の趣旨にそう判示をしているのであるから、所論判例違反の主張は採りえない。 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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