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昭和25(あ)1575 窃盗未遂

裁判所

昭和27年4月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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553 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人大沢一六の上告趣意について。論旨は、本件第一審において証人Aを所在不明の者として出廷させなかつたことを違法とし、そのため被告人が同証人に対する審問の機会を与えられなかつたことを憲法違反と主張するのであるか、控訴趣意としてはかゝる主張はなされておらず、従つて原判決にはこの点についての判断を含んでいないものと解すべきであるから、論旨は適法な上告理由とならない。のみならず証人Aの所在については、副検事のなした照会に対し所轄警察署から、電話によつて同人は「住居地に居りません。家出中」との返事があつたことに徴し、家出のため所在を調査してもこれを知り得なかつた事情を認めることができるのであるから、これを刑訴三二一条一項二号及び三号にいわゆる所在不明の者としたことが違法であるとは云えない。従つて論旨はその前提を失う。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条一八一条に従い主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎

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