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昭和26(れ)1930 殺人未遂

裁判所

昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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386 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人林三夫の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条に該当しない。(所論原審第五回公判期日には被告人は適法な召喚を受けながら医師A作成の診断書を提出して出頭しなかつたのである。その診断書の内容によるも、出頭必ずしも不可能とはなつていない。原審がこれにより正当の事由なくして出頭しなかつたものとし、前回公判期日の不出頭を考慮に入れて旧刑訴四〇四条に従い被告人の陳述を聴かず判決をなしたのであり、原判決には所論のような訴訟法違反もない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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