【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人関原勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調 べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人関原勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論告訴状名義者はいずれも本件器物の管理者であつて、告訴権を有するものであることは裁判所会計事務に関する規定上明らかである)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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