昭和27(あ)5031 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木祿郎の上告趣意(後記)について。  所論は、法令違反ないし事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に

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判決文本文700 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木祿郎の上告趣意(後記)について。 所論は、法令違反ないし事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人神川貫一の上告趣意(後記)について。 所論の理由1は憲法三二条違反を主張するけれども、原審において主張されず判断を経ていない事項であるのみならず、その実質は単なる事実誤認、訴訟法違反に過ぎないのであつて、適法な上告理由と認められない。理由2は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人安井源吾、同衛藤隅三の上告趣意(後記)について。 所論第一点は、単なる法令違反を主張しこれに基き憲法三一条違反を主張するのであり、また第二点は憲法二九条違反を主張するのであるが、いずれも原審において全く主張されなかつた事項であり、従つて原判決はなんら所論の趣旨については判断していないのである。従つて当審においてかかる主張をしても、適法な上告理由と認められない。所論第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお理由中に憲法一四条違反を主張する部分があるが、当審ではじめて主張する事項であつて適法な上告理由とならない。また記録について調べてみても原審の量刑が不当であるとは認められない)その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月九日最高裁判所第三小法- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判 判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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