昭和38(う)1422 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年9月30日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、被告人名義「お願い」と題する書面、被告人の弁護人鈴木孟 秋名義の控訴趣意書に記載されているとおりである

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判決文本文1,339 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、被告人名義「お願い」と題する書面、被告人の弁護人鈴木孟秋名義の控訴趣意書に記載されているとおりであるから、これを引用する。 所論は先ず、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがあるというのである。 よつて按ずるに、原判決は被告人に対し昭和三十八年二月二十一日頃所犯の窃盗の事実(第一事実)と同年二月十九日頃所犯の窃盗の事実(第三事実)について罪責を認めたが、被告人には同三十八年二月十三日東京簡易裁判所において傷害罪により罰金一万五千円に処せられ同月二十八日確定した有罪の裁判がある旨判示した上、刑法第四十五条第五十条を適用し、右第一事実について懲役八月、右第三事実について懲役四月の言渡をしたものであることは、原判決の記載に徴し明らかであるところ、右認定にかかる両犯罪事実と右確定裁判とは刑法第四十五条後段の適用はあるが両犯罪事実間には単に同条前段の併合罪の関係があるに止まるので、本件については同法第四十七条第十条を適用し一個の懲役刑を言い渡すべき筋合であるところ、原判決は右の如く二個の懲役刑を言い渡したのであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがあり、被告人は一旦原判決中被告人に対する部分全体に対し適法な控訴の申立をしたのであるから、その段階においては、原判決は当然破棄を免れない運命にあつたことは明白であるといわなければならない。 しかるに、被告人はその後原判決中判示第一事実についての懲役八月の言渡については不服がないとして、昭和三十八年七月六日控訴取下の意思表示をしているのであるが、かかる場合においては、これを如何に取り扱うべきかが問題となるわけである。元来刑法第四十七条第四十八条第二項等の併合 ては不服がないとして、昭和三十八年七月六日控訴取下の意思表示をしているのであるが、かかる場合においては、これを如何に取り扱うべきかが問題となるわけである。元来刑法第四十七条第四十八条第二項等の併合罪の規定において一個の主文をもつて刑の言渡をなすべきものとしているのは、被告人の利益という見地に立つているのであるから、<要旨>本件の如く二個の窃盗罪につき一個の懲役刑を科すべき場合に、誤つて二個の懲役刑を科した場合において、</要旨>被告人がその一方に対してのみ上訴をし他方に対しては上訴をなさず、又は一旦全部に対して上訴をなしたが、その後一方に対する上訴を取下げた如き場合においては、上訴の申立をなさず、又は上訴の取下をなした分については、被告人は一個の懲役刑により科刑を受けることの利益を自ら抛棄したものとして各これを訴訟法上有効と認めても不当とはいえないと解すべきである。果して然らば、本件においては、原判示第一の事実に関しては、被告人の控訴取下によつて懲役八月の刑が既に有効に確定しており、控訴審たる当裁判所の審判の対象とはなつていないというべきであるから、所論法令違反の主張は、その根拠を欠くに至つたわけであつて、その理由がないことに帰するものといわなければならない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事井波七郎判事入山実)

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