昭和27(れ)79 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、業務妨害、建造物侵入、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告人の弁護人牧野芳夫、同上村進の上告趣意第一点について。  たとい労働協約一条の解釈が所論のとおりであり、又本件生

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判決文本文656 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人牧野芳夫、同上村進の上告趣意第一点について。 たとい労働協約一条の解釈が所論のとおりであり、又本件生産管理が争議の一手段としてなされたとしても、本件被告人等の所為が争議行為として容認しえないことは当裁判所の判例とするところであるばかりでなく、所論は刑訴四〇五条の理由にあたらないから、不適法である。 同第二点について。 所論は刑訴四〇五条にあたらないから、適法な上告理由でない。 同第三点について。 本件争議行為を適法とする前提に立つてする(その適法でないことは第一点で説示したとおりである。)所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、採用に値しない。 被告人A、B、C、D、E、F、Gの弁護人上村進、同藤井英男の上告趣意について。 論旨中憲法二八条違反の点については、原判決は何等所論のような判断をしているのではなく、単に被告人等は既に労働関係の当事者たる地位を失つたものであるという法律解釈を為したに過ぎないのであるから、所論は結局憲法違反論としての前提を欠くものであつて、その余の論旨と共に適法な上告理由たり得ない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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