昭和36(あ)2694 窃盗、賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人飯田淳正の上告趣意について。  所論は、刑法二五条二項但書を以て憲法一三条に違反し無効であると主張する。  しかし

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判決文本文718 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人飯田淳正の上告趣意について。  所論は、刑法二五条二項但書を以て憲法一三条に違反し無効であると主張する。  しかし、刑法二五条二項但書の規定が、懲役または禁錮の執行を猶予され且つ猶 予の期間中保護観察に付された者に対し、その期間内に犯した罪について、一年以 下の懲役または禁錮の刑を言渡す場合においても、その刑の執行を猶予することを 得ないとしているのは、かかる犯人には、再度の執行猶予を相当とする情状がない とするによるものであつて、裁判所の裁量を認めないのは、けだし、刑の正当なる 適用の基準を定めたものというべきであり、立法政策の問題に過ぎない(なお、昭 和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、昭和三三年(あ)第四 七八号同年六月一九日第一小法廷判決、刑集一二巻一〇号二二四三頁参照)。  所論は、独自の見解というの外なく、上告適法の理由に当らない。  また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三七年五月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -  助 - 1 -

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