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○ 主文本件各控訴を棄却する。控訴費用は、控訴人らの負担とする。○ 事実一控訴人ら代理人は、「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差戻す。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら各代理人は、主文同旨の判決を求めた。二当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する。○ 理由一当裁判所も、控訴人らの被控訴人らに対する本件各訴えは、いずれも不適法であると判断するものであつて、その理由は、原判決の理由(原判決一一枚目裏三行目から同一四枚目表九行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。二よつて、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は、理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官枡田文郎日野原昌佐藤栄一)
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