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昭和33(あ)2002 収賄

裁判所

昭和34年4月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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209 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古野周蔵の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず原判決の被告人の職務権限に関する判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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