【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は、原審に審理不尽、理由不備の違法がある、と主張するが、所論金 三三
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原審に審理不尽、理由不備の違法がある、と主張するが、所論金三三〇〇〇円は、被上告人が上告人の請求に応じて既に本件売買代金から減額したことを本訴に於て自認する金員の一部であつて、その減額の事由を確定しなければならない特段の事情の存することも記録に顕われていないから、原審に所論違法ありと為し難く論旨は理由がない。 論旨第二点は、上告人が本件売買の目的物件のうち生甘藷一〇〇俵の引渡を受けなかつたとの事実を前提とするものであるが、記録によれば上告人は本件第一審以来右目的物件全部すなわち生甘藷合計三五六三俵の授受の為された事実を認めていることが明らかであり、右裁判上の自白が錯誤に基き取消された旨の主張立証の存しない本件にあつては、所論はその前提に於て既に失当であり採用に由なく、その余の主張は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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