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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人臼杵敦の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(本件公訴事実は同一被害者に対し、一定期間反覆継続して行われた単一意思の発現と認めらるる同種の詐欺行為を包括して、一個の詐欺罪とし、八名の被害者につき各個の訴因毎に、被害者、詐欺の行われた日時〔始期と終期〕、場所及び被害物件の総計その価格の総額等を明示しているのであるから、詐欺罪の訴因の特定について欠くることなく、右一罪の内容をなす個々の行為につき、更に、日時場所等によりこれを特定する要なき旨の原審の判断は、違法とは認められない。)、同第二点は違憲(三一条三二条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張(しかも被告人の不利益に帰する主張)であり、同第三点は判例違反をいう点もあるが、具体的に判例を示していないから上告理由としては適法でなく、その余の主張は単なる法令違反の主張であり、同第四点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官松田二郎- 1 - 藤朔郎裁判官 松田二郎
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