昭和32(オ)612 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土渕益平の上告理由について。  しかし、原審は、所論の点につき、被上

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判決文本文850 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人土渕益平の上告理由について。 しかし、原審は、所論の点につき、被上告人に所論悪意のなかつたことを認定、判示したものであること判文上明らかであるから、所論違法の主張は、その前提を欠くものである。論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから、採るを得ない。 上告代理人高橋銀治の上告理由第一点及び第二点について。 しかし、原審挙示の証拠から、所論の点に関し、原審の如き認定ができないことはない。論旨は、ひつきよう、原審がその裁量権の範囲内で適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を争うに帰するから、採るを得ない。 同第三点について。 しかし、原審は所論の点につき、被上告人に所論悪意も過失もなかつたことを認定、判示したものであること判文上明らかであるから、所論違法の主張はその前提を欠くものであり、また原審の右の点に関する認定及び判断に所論経験則の違背があるとは考えられない。論旨もまた、原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから、採るを得ない。 同第四点について。 しかし、第二審の判決原本は、常にその庁に保存され、上告審への記録送付には正本を以つてなされることは、従来の慣例であり、また当裁判所の判例の存するところでもある(昭和二五年一月二六日第一小法廷判決、集四巻一号一一頁参照)。 所論違憲及び訴訟法違反の主張は、本件記録に右判決原本を添付すべきであるとの- 1 -主張を前提とするものであるから、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 前提とするものであるから、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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