昭和56(オ)952 名寄帳閲覧

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和56(ネ)196
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人廣石郁磨の上告理由について  土地名寄帳及び家屋名寄帳は、市町村が固

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判決文本文511 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人廣石郁磨の上告理由について  土地名寄帳及び家屋名寄帳は、市町村が固定資産税の課税上の必要に基づいて作 成する資料であつて、その記載が固定資産税の納税義務者の権利義務になんらの影 響を及ぼすものではないから、固定資産の所有者であつても法律上市町村に対し右 名寄帳の閲覧を請求する権利を有するものではないと解するのが相当である。これ と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はな い。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないでその不当をいうか、又は独自の見 解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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