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昭和52(あ)655 収賄、贈賄

裁判所

昭和52年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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307 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人忽那寛の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反の主張は、第一審判決及び原判決の結論に影響を及ぼさないことが原判決の判文上明らかな点に関するものであり、憲法一四条、三七条二項違反の主張は、原審において主張、判断を経ていない事項に関するものであり、被告人Bの弁護人松本治雄の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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