昭和28(あ)3653 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人亀田得治、同横山義弘の上告趣意中判例違反をいう点は、所論 引用の判例は事案を全く異にし本件には適切でない

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判決文本文610 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人亀田得治、同横山義弘の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を全く異にし本件には適切でないから、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人牧野内武人、同黒田寿男、同小島成一の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (そして、原判決がなした、「米麦等主要食糧の供出は、各生産者別に課せられ、各生産者は、その割当てられた数量の米麦等を一定の期間内に政府に売渡す義務があつて、部落の連帯責任ではない」旨の判示、竝びに、「本件のように超過供出でない甲等の供出米麦を恰も乙等の超過供出したものなるがごとく偽装して食糧検査官に虚偽の報告をし、同検査官をしてその旨誤信させ、因つて食糧事務所から超過供出報奨金名下に金員の交付を受けたときは、詐欺罪を構成する」旨の判示は、いずれも、正当である)。 被告人Bの上告趣意は、適法な上告趣意とは認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三二年一月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫- 2 - 下飯坂潤夫

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