【DRY-RUN】- 1 - 主 文 原決定を取消す。 申立人に対し、別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金二万九三〇〇円 を交付する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。 所論中には違憲を
- 1 - 主 文 原決定を取消す。 申立人に対し、別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金二万九三〇〇円 を交付する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。 所論中には違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰 し、刑訴法四三三条所定の適法な抗告の理由に当らない。 なお、職権をもつて調査するに、原決定が申立人の本件請求に対し、同決定書添 付上訴費用補償額計算内訳書記載の各費用を補償すべきものとしたのは相当であ る。しかし、該内訳書によれば、その補償額の合計は金二万九三〇〇円となること 算数上明らかであるところ、原決定がこれを金二万八三〇〇円と計算し、該金額の みの補償を認容したのは、計算違いにより補償額を過少に算定した違法があるもの というべきで、原決定は、刑訴法四一一条の準用により、破棄を免れない。 よつて、同法四三四条、四二六条二項により、原決定を取消し、申立人に対し別 紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金二万九三〇〇円を補償することとし、裁判官 全員一致の意見て、主文のとおり決定する。 昭和四一年一二月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 (注) - 2 - 一、申立人の日当は一日七〇〇円の割、但し判決宣告期日(昭和四一年三月二九 日)の日当は五〇〇円として 二、弁護人であつた者について。 旅費は、昭和四一年三月五日付鉄道運賃改正前後のそれぞれの該当時におけ 1 る鉄道運賃(一等汽車賃と急行料を含む)により算出した。 日当は、(注)一と同じ。 2 宿泊料は、弁論、事実取調の行われた期日が一日のときは二泊、右期日が二 3 日にわたる場合で申立人に関する弁論又は事実取調が先の期日にのみ行われたとき は二泊、右弁論又は事実取調が後の期 一と同じ。 2 宿泊料は、弁論、事実取調の行われた期日が一日のときは二泊、右期日が二 3 日にわたる場合で申立人に関する弁論又は事実取調が先の期日にのみ行われたとき は二泊、右弁論又は事実取調が後の期日にのみ行われたときは一泊、判決言渡期日 については一泊とし、昭和四一年四月一日から改正施行された訴訟費用等臨時措置 法の以前のものにより計算した。 報酬は、出頭一日につき一、五〇〇円として計算した。但し判決言渡期日の 4 分は計上しない。 昭和三九年六月二二日、同月二三日、昭和四〇年六月四日、同年一〇月二〇 5 日、昭和四一年三月二九日の各公判期日に出頭した弁護人については右計算方法に より得た額の八分の一を支給額とし、また昭和三九年一〇月二二日の公判期日に出 頭した弁護人については右計算方法により得た額の三分の一を支給額とした。弁護 人半沢健次郎の答弁書作成提出および弁論に対する報酬は当裁判所が相当と認める 六、〇〇〇円を支給額とした。 以上の計算につき一〇〇円未満は一〇〇円に切り上げた(但し弁護人半沢健次郎 の答弁書作成提出弁論に対する報酬を除く)。 <別紙は省略>
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