昭和56(オ)572 離婚等

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)1360
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西尾文秀の上告理由について  仮に、訴外Dについての原判示養子縁組が

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判決文本文468 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西尾文秀の上告理由について  仮に、訴外Dについての原判示養子縁組が所論のとおり無効であるため、第一審 が未成年者である右訴外人につき親権者の指定を脱漏し、原審がこれを補充しなか つたことになるとしても、離婚判決において親権者の指定の脱漏があつた場合には、 当該判決をした裁判所が追加判決をすべきものであるから、原判決に右脱漏のある ことは上告適法の理由にあたらない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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