【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人西尾文秀の上告理由について 仮に、訴外Dについての原判示養子縁組が
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人西尾文秀の上告理由について 仮に、訴外Dについての原判示養子縁組が所論のとおり無効であるため、第一審 が未成年者である右訴外人につき親権者の指定を脱漏し、原審がこれを補充しなか つたことになるとしても、離婚判決において親権者の指定の脱漏があつた場合には、 当該判決をした裁判所が追加判決をすべきものであるから、原判決に右脱漏のある ことは上告適法の理由にあたらない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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