昭和56(オ)572 離婚等

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)1360
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西尾文秀の上告理由について  仮に、訴外Dについての原判示養子縁組が

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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人西尾文秀の上告理由について仮に、訴外Dについての原判示養子縁組が所論のとおり無効であるため、第一審が未成年者である右訴外人につき親権者の指定を脱漏し、原審がこれを補充しなかつたことになるとしても、離婚判決において親権者の指定の脱漏があつた場合には、当該判決をした裁判所が追加判決をすべきものであるから、原判決に右脱漏のあることは上告適法の理由にあたらない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 1 -

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