⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和46(あ)931 常習賭博、賭博開帳図利

昭和46(あ)931 常習賭博、賭博開帳図利

裁判所

昭和46年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

285 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡崎耕三の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団の一員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑上不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る