昭和33(オ)341 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差戻す。          理    由  原判決の確定するところによると、上告人は本件土地および温泉使用権を陸軍傷 病兵療養所のための敷

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判決文本文747 文字)

主文原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理由原判決の確定するところによると、上告人は本件土地および温泉使用権を陸軍傷病兵療養所のための敷地および鉱泉として陸軍省に寄付したものであつて、右寄付は、陸軍において将来右用途を廃止した場合には無償で返還する旨の特約付で受納されたというのである。 そうであるとすれば、終戦後陸軍省の廃止に伴い本件土地等が大蔵省所管となり、昭和二三年二月二八日さらに厚生省に移管され、陸軍省廃止後は国立D病院のため使用されていること原判決認定の如くなる以上、前記特約にいう陸軍の用途廃止という条件は既に成就したものと解するのが相当であつて、原審が右条件は未だ成就したものと認め難いとしたのは条件の成否につき解釈を誤つた違法があるといわなければならない。 なお、原判決は、仮に条件が成就したとしても、本件土地所有権および温泉使用権が当然上告人に復帰したものとは認め難く、しかも現に国有財産法にいう公用財産である右土地等はこれを譲与できないことはいうまでもないから、この点からしても上告人の本訴請求は失当である旨判示するけれども、本件の如き特約が存するに拘らず、国は何故に右土地等が公用財産たることを廃してこれを上告人に返還する責を負わないかにつき、何ら首肯するに足るべき理由を示さず、この点において理由不備の違法を免れない。 以上の次第であるから、論旨はいずれも結局理由あるに帰し、原判決は破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保 。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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