裁判所
昭和25年10月18日 最高裁判所大法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和24(マ)30
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主文 本件異議を却下する。異議に関する訴訟費用は申立人の負担とする。理由 右当事者間の昭和二四年(マ)第三〇号訴の取下無効申立事件につき当裁判所が昭和二五年九月二七日言渡した判決に対し異議の申立があつたが、法令の違背を理由とするものでないから法律上許されないところである。よつて民訴四〇九条ノ六、二項九五条八九条に則り主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二五年一〇日一八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 1 -
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