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昭和28(オ)1175 家屋明渡請求

裁判所

昭和29年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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683 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人島野武、同野間彦蔵の上告理由(後記)について。所論一において主張する判例違反の論旨は、上告人Aと上告会社並びに上告人Aと訴外D(原審控訴人)との間には法律上の賃貸借若しくは使用貸借が成立したものでなく事実上の関係があるに過ぎないから、上告会社は独立の占有を有したものでないという主張を前提とするものであるが、かかる事実は原判決の認定していないところであつて、結局論旨は原審の事実認定を非難するに過ぎない。そしてまた所論引用の当裁判所判例は、罹災者を一時収容するが如きは転貸とならないという趣旨であつて、事案においてすでに本件に適切でない。所論二は、原判決の理由不備を非難し大審院判例に違反するという主張であるが、原判決の判示説明と引用の証拠とを照合してみると、原審が本件転貸につき承諾のあつた事実を認めなかつたのは正当であつて、なんら所論のような違法はなく理由不備は認められず、所論引用の各大審院判例に違反するところもない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林 登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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