昭和37(オ)1139 協議離婚無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井篤郎の上告理由一は、原判決が離婚の真意があつたと認定したの は経

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判決文本文427 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人平井篤郎の上告理由一は、原判決が離婚の真意があつたと認定したのは経験則に違反すると主張するのであるが、原判決の挙示する証拠に照せば、右のように認定したことを肯定できなくはなく、所論は原判決が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない。 同二は、原判決の「被上告人その後Dと結婚し、その間に長男が生れた」との事実認定は、協議離婚の有効無効とは関係のないことで、政治的判断であると非難するのであるが、訴訟物に関係のない事実を認定しても、それは無用のことをしたというだけであつて、そのために原判決が違法になるとはいえないから、所論は理由なく、排斥を免れない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -

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