昭和25(あ)181 窃盗、麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人松野祐裔の上告趣意について。  論旨にいう違法性の認識の欠如

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判決文本文676 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松野祐裔の上告趣意について。 論旨にいう違法性の認識の欠如の事実の主張が単なる事実乃至犯意の否認に帰するか否か、或いは更にいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張にあたるかどうかについては、所論引用の大審院判決はいずれも判示していない。これ等の判決が旧刑訴法第三六〇条第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張」について「犯罪構成要件以外の事実にして法律上犯罪の不成立に帰すべき原由たる事実上の主張を意味する」旨判示していることは所論のとおりであるが、原判決の「犯罪構成要件あるにも拘らず犯罪の成立を阻却する原因として法律上規定せられたものを指称」するという判示も、前掲判示と異なる趣旨に解すべきいわれはなく、畢竟犯意乃至事実の否認はいわゆる法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張にあたらないという原判決の判断は正に所論引用の判決に適合したものである。それ故所論判例違反の主張は採用できない。 右の次第で論旨には刑訴第四〇五条の上告申立の理由がないこと明らかであると認められるのみならず原判決には刑訴第四一一条を適用すべき事由も見出されないから同法第四〇八条第一八一条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年一〇月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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