昭和25(れ)1303 窃盗教唆、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上井源次上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  しかし刑法第六一条の所謂教唆は正犯に準ずというのは教唆犯

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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上井源次上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 しかし刑法第六一条の所謂教唆は正犯に準ずというのは教唆犯は正犯の法定刑によつて処罰するという意味であつて、所論のように教唆犯は正犯と共同正犯の関係に立つという意味ではない。されば原判決において被告人の判示第一の教唆行為と判示第二の賍物故買行為とは各別個の犯罪として処罰したことは正当であつて何等所論の如き違法はない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官濱田龍信関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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