主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人佐伯千仭、同田原睦夫連名の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含めて、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含めて、実質は単なる法令違反の主張にすぎなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第三点は、判例違反をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -
▼ クリックして全文を表示