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昭和42(し)38 窃盗、公務執行妨害被告事件についてした上訴権回復請求却下決定および控訴申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判所

昭和42年7月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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355 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の理由は、別紙「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。所論は、刑訴法三六一条が憲法三二条、三七条一項に違反しない旨の原決定の判断は、憲法の右各条項の解釈を誤つたものであると主張するのであるが上訴の放棄または取下をした者は、その事件についてさらに上訴をすることができないものとしている刑訴法三六一条が違憲でないことは、昭和二四年(つ)第九六号同二五年四月二一日大法廷決定(刑集四巻四号六七五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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