昭和58(行ツ)135 行政処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和58(行コ)21
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一章について  租税特別措置法二九条の四第一項の規定による老

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判決文本文617 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一章について  租税特別措置法二九条の四第一項の規定による老年者年金特別控除は、いわゆる 老年者が二種以上の公的年金等の支給を受けている場合においても、各公的年金等 の収入金額から各別に特別控除額を控除すべきものではなく、当該公的年金等の収 入金額を合算し、その総額から特別控除額を限度として控除すべきものであるとし た原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論 旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができな い。  同第二章について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用 することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長   島       敦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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